問題となっているこれ。色々な意見があります。
Twitter等を見ていればどちらかと言えば擁護論が多い中、この意見を上げる事は躊躇しましたが、私と同じ事を思う人もいると思ったので、敢えて投稿をさせていただきます。
まず、私は略式命令の結果を支持します。
そして、coinhiveが悪いとは言いません。使い方の検討をする方が大切です。
警察の取り調べ手法はさておき、ですが。
そもそも今回の事件に関わる法律、
不正指令電磁的記録に関する罪
正当な理由がないのに、人の電子計算機(コンピュータ)における実行の用に供する目的で、刑法168条の2第1項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される(168条の2第1項)。同項各号に掲げられた電磁的記録とは、
1 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
2 同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
って皆さんご存知でしょうか。
一般的には分かりやすくウイルス罪と言っていますが、そもそもウイルスだけを定義している法律ではありません。定義した方が、取り締まりが難しくなります。
ウイルスだけに定義した方が後々問題になるのは下記の通りです。
定義をしたらどれがウイルスでどれがウイルスじゃないか、全て施行令等を作る必要が出てくる。
新しい形ウイルスはプログラムが違うので対応できない。
細かいようですがこれが法律です。
極論を言えば、ウイルス罪でウイルスについて定義したら、
「こことここのプログラムが法律と違うから立件できない。」
そう言われ兼ねません。
参考に、似たような解釈で包括指定しているが違法ドラッグに関する法律です。
化学式ひとついじるだけで規制対象外とかになるとか、許すわけにはいかないですよね。
「不正さの厳密な定義もなく国家機関の恣意的な解釈で潰せるなんて」
定義が曖昧と言われますが、あらゆる形式のウイルスを包括的に取締るためには必要な事だと思います。
恣意的な解釈ではなく、必要だからそうなっているのです。
不正ってなに?
解釈の仕方は様々ですが、この法律上は一般的に、相手方の承諾によらずって事になると思われます。
相手方の承諾によらず、パソコン等に不正に指令を与える事自体が、法律に違反します。
簡単に説明しますと、
皆さんスマホでアプリダウンロードします。起動します。
その際に必ず、通信の許可とか求められませんか?
後は、アプリを使っていても、カメラへのアクセス許可しますか?とか
これが承諾です。何気なくみんな承諾してるんですよ。
ちょっとずれますが、人のスマホで所有者の許可取らずにポチっとその人のフェイスブックやTwitter開いたら、罪名は変わりますが、不正アクセスに該当します。
承諾がないと、アプリケーションを動かすのに必要なことであっても、不正アクセスとか不正指令になるよ!って開発者側は分かっているんです。だからアプリとかで必ず承諾を確認するポップアップが出ます。
普通に考えて、
自分のホームページでcoinhive運用させる、しかも人に迷惑かけなければレベルの調整が出来る人
他の人の指摘も受けている人
が法律の条文までは知らないまでも、コレって法律に触れるんじゃないかって感じると思います。
私はプログラム等は全くわかりませんが、記事を書かれている方は相当の知識はおありのようです。
その上で警察が来る前に削除していたとはいえ、運用していたんですよね。
「通知は作ろうと思っていたけど、作らないでプログラムの削除で対応」とも書かれていました。
ここは私が心情として思う部分ですが、
結果とすれば、
法律に触れるかもということを理解した上で、動作に影響与えなければ大丈夫だろう、やっちゃえ。
と言う形で動かしていたと言われても異論はないと思うんですが。
それで捕まったけど、実験でやっていて悪気は無かった。
と言われるのはどうかと。
本人はそう思ってはなくても、側から見たら警察でなくても、悪意だと捉えるいると人もいると思います。運用していたのは過失ではなく、故意ですから。
不正ではない運用方法はないのか?
私もcoinhiveの存在は、確かにアフィリエイト広告を排除するのには便利なのかもしれません。新しい収益ツールになり得ると思います。
もし使うのであれば、ホームページを開く際に、警告文出して、承諾をとればそれだけで話は変わってくるんです。
このホームページは、広告を排除した代わりに、ホームページ閲覧中、coinhiveにより、仮想通貨をマイニングさせてもらいますが、個人情報等は流出しません。
承諾されない方はお戻りください。
と。
これなら、相手方の承諾に基づいた正当な理由でcoinhiveでマイニング出来ますよね。
ホームページ開いた人の意図にそぐわないという事もないですね。
大事な事はこの方法で有罪となるのであれば、コレ使うならどうすれば違法にならないのか、適法なのか、建設的なしていくことではないかと思います。
その方が仮想通貨の発展に寄与すると私は思います。
JavaScriptの違法性問題
JavaScriptが全部悪いんではなくて、その動作と環境に、所謂悪質性の問題が出てくると思います。
裁判の判例や通例によく出てくる、「社会通念上」相当か否か
という概念があります。
日本が時代に遅れるとかそういう話ではなくて、閲覧者に興味ある内容の広告が表示されるのと、閲覧者のパソコンで勝手にマイニングされて、どっちが悪質性が高いと感じますか。
「自分は知識あるからどうとも思わない。」そうじゃないんです。
普通に知識なく、インターネットを使っている人から見たら、社会通念上coinhiveの方が悪質性高いと感じると思います。
ここの部分が今回の略式命令の結果につながっていると思います。
JavaScriptがやcoinhiveが違法なんではなくて、その手法が、社会通念上相当でないという結論が出た結果が、略式命令につながったのだと私は思われます。
嫌疑不十分だったり悪質性がないと判断されるなら起訴猶予にもなりえますよ。
警察や検察がはっきり言って、プログラムなんて理解していないと思いますよ。
でも、「社会通念上相当ではない手法」で罪に問うに足りる理由があったから略式とは言え、罰金刑が言い渡されたんではないでしょうか。と思います。
係る法律が悪法か否か?
人によっては悪法だと思う人もいると思います。
定義が曖昧なことは決して悪法ではありませんし、私は曖昧さも必要だと思います。
最初に書いた通り、ウイルスを定義したら大変なことになりますよ。
旧態依然だ。分かります。でもどんな法律も後追いなんです。
緩かった法律を守らないで大きな事件が起きるから厳しくなるんです。
マナーで済んでいたものも、守らなくて問題になったから法律が出来るんです。(例 運転中の携帯電話とか)
今回の記事を読んで、警察がおかしいだ、こんなの違法じゃない言うのは簡単だと思います。俺みたいに判決を擁護するのも簡単です。自らに責任ありませんから。
極論
日本の法律に縛られるのが嫌なら日本から出ていけばいい、許されている国のサーバー使えば?とも思います。
ただ、海外の方がドライだと思います。
同じ事がもし海外で裁判起こされたら、こんなんじゃ済まないだろうな、ってのは、みなさんが感じてるはずです。
coinhiveが有意義なものであるからこそ、判決抜きに、きちんと使用手段を検討してほしいとも思っています。
ただ少なくとも、社会通念上相当ではなく、許されるものではないとは思うので、今回の件については略式命令を支持します。