※2018.5.3追記
新たな見解を得て、記事を追加しましたので、こちらのPart2の記事にも目を通していただけると幸いです。
はい、どうもぽんです。
みなさん、前年度はしっかり税金を納めましたか?
仮想通貨で儲けたお金には税金が掛かります。
みなさんご存知のとおり仮想通貨で単純に売買で利益を出した場合、雑所得としてある一定の金額を超えると税金が発生します。
これは、20万円を超えるの利益がある場合ですね。
じゃあALISトークンの配布ってどう取扱われるの?
これについて法的見解は出せませんが、恐らくチップ(投げ銭)と同等の扱いがされると想定される?
すなわち、雑所得による所得税ではなく、贈与税にあたると想定される?
課税されるなら、ALISトークンが配布されたタイミングの量とJPY換算での取得価額をもらった本人がメモっておく必要があるの?
まぁそうは言っても贈与税だから110万円までは大丈夫やろ。
・個人から通貨を受け取った場合、受け取った側の人が贈与税を支払わな くてはならない。
・受け取った通貨の取得価額は、受け取った時点の価額で取得する。
つまり!!法人であるALISから受け取ったALISトークンは贈与税の課税対象にはならない可能性があります。
なお、法人からの贈与は、贈与税ではなく"一時所得"として区分されます。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。
・・・
(4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
抜粋
一時所得においては50万円を超えるの所得が課税対象となります。
まぁどちらにしても今のALISの価格であれば、あまり気にすることはありませんね!
今の価格で言うと1万、2万を超えるALISの配布を受けなければ問題ないということです。
さすがにそこまで配布を受けることはないだろうし、ALISもそこまで急騰しないだろうと思いますので、現時点では特にめもるつもりはありまへん!笑。
法的見解は上記文章が正しいか分かりませんので、実は雑所得に含まれるなど、見解が誤っていたとしても一切の責任をぽんは持ちません。ほなまた。
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