5月20日の活動報告も兼ねてます。
「匿名(偽名や法人からも含む)の仮想通貨による寄附があった時に政治団体はどうすれば良いのか?」
総務省選挙部政治資金課からは今のところ特に回答はありません。
事情は大体予想できます。
・仮想通貨による匿名の寄附を国庫に納めさせる法律の規定が無い、少なくとも曖昧
現金で寄附したら国庫に入れないといけないのに、ビットコインで寄附したら
国庫に入れなくてよいというのはどう考えてもおかしい。
しかし、対象を「金銭又は物品」と書いた法律が議員立法で成立してしまったので、仮想通貨を国庫に入れさせようとした場合に裁判で勝てるか定かではないのだ。
今のままだとコールドウォレットで寄附したら(物品なので)国庫に納付、仮想通貨で直接送金して寄附したら国庫に納付しなくて良いという裁判所の判断もあり得る。
そんな無茶苦茶な!
仮に仮想通貨も国庫に納付しなければならない、と上手く解釈をひねり出したとして
次の難題が待ち構えている。
「国庫への納付に関する事務は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする。」となっているので、
総務省「政令作ったから、都道府県知事はウォレット作って仮想通貨の納付受け取ってね!」
都道府県「そんな無茶苦茶な!」
となって一向に納付が進まない事態が容易に想像できる。
ここで仮想通貨推しの都道府県(知事)が
「よしウォレット作った!仮想通貨の管理体制も整えた」
と頑張っても、今度は
都道府県「仮想通貨の納付受け取ったので国庫に送ります!アドレス教えて!」
財務省 「国に仮想通貨のアドレスなんて無いんですが」
となるので、事前に全都道府県と財務省に根回ししないといけないはず。
政令改正だけでも整備が終わるまで早くても1年位かかるでしょうし、法改正までするともっとかかるでしょう。
その間、トークントークンに来ている匿名の仮想通貨寄附はどうすれば?
現実的には供託するしかないでしょうね。
でも、恐らく日本で仮想通貨で供託した事例は無いですよね?
あれば私の耳に入っている可能性が高い。
という訳で本日は仮想通貨の供託について、東京法務局に行って聞いてきました。
岡「かくかくしかじか」
法「総務省が受領拒否するなら法務局で供託できますよ!」
法「でも法務局で供託を受け付けるのは日本円なので、円換算して供託してもらうしか」
岡「ですよね~。物品(コールドウォレット)はできないのでしょうか?」
法「法務省指定の倉庫業者が今無くて・・・」
岡「ありがとうございました」
というわけで家に戻って法律チェック
民法495条2項
「供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。」
ということなので、仮想通貨の供託所が無くて困っているので、仮想通貨かせめてコールドウォレットの保管者の選任をして下さい!と裁判所に求めれば供託できそう。
でも、誰が保管者に選任されるんだろう!?
仮想通貨交換業者は受けないだろうし、倉庫業者も受けないだろうし。
裁判所「東京法務局はこの仮想通貨の供託を受けなさい」
法務局「え~」
という展開になるでしょう。
東京法務局は今のうちに仮想通貨供託の準備しておいたほうがいいですよ!
何故こんなことを調べているかというと、匿名寄附の問題もさることながら、
供託できない仮想通貨決済は供託できる法定通貨決済に比べて不利である。
相手が受領拒否した時に供託できないと弁済債務を免れられないから。
仮想通貨が供託できるという前例を作って、仮想通貨決済の不利な部分を減らすことができたら、トークントークンの活動事例と言えるだろう。
仮想通貨で供託できるのなら、匿名仮想通貨寄附は最寄りの法務局に供託しなければならないと政令で定めれば、
総務省の工数も大分削減できそうな道筋が見える!
(本当は供託したウォレットから仮想通貨が盗まれないか?とか考えないといけないけど、都道府県がウォレットを作成するまでの当座は凌げる)
ついでに原告適格があるかどうか、裁判所に判断を求めても良さそう。
代表者を辞任しているので、原告適格が無いという決定が下ればそれも良し。
供託の実務に詳しい方がもしいたら是非ご連絡下さい!
1万3000円(印紙代)で一つ訴訟できるので、ETHその他のトークンで実名寄附お待ちしています!
以下お約束です。
政治資金規正法により他人名義や匿名の寄附は禁止されています。
ギフトは匿名の寄附にあたると考えられるので、ギフトではなく、いいねで応援して下さい。いいねであれば寄附にあたらないと考えられます。
ギフトで寄附された方には住所/氏名/職業をお伺いさせて頂きます。
既に複数の方が匿名でALISを寄附されていますが、寄附した人は住所/氏名/職業をTwitterDMやFBメッセージ等でお知らせ下さい。
仮想通貨による匿名寄附を都道府県経由で国に納付できるよう活動していますが、現在総務省政治資金課の回答待ちです。
絶対に匿名で寄附しないで下さい!
ご意見、ご要望、入会、寄附のお申し出等はお気軽にご連絡下さい。
【実名で寄附していただけるのは大歓迎です!】
ETHアドレス 0x2fE8BD320b6D9f48655Ae79F23c329d9D3f8Abf5