こんばんは。
アートマンです。
仮想通貨に国の規制が徐々に強くなっていく気がなりません。
金融庁が3日、投資タイミング等の助言に関する注意喚起文をツイッターに掲載しました。
投資助言業に係る無登録業者については、金融庁まで具体的に判別できる業者情報を金融庁宛に報告するよう、ツイッターユーザーに促す形です。
仮想通貨やBTCのデリバティブ取引の投資助言について、2020年5月1日に施行した改正金融商品取引法を機に、助言行為について、「投資助言・代理業」の登録が義務付けられるている可能性があります。
以下3つがケースは該当しない。
①新聞、雑誌、書籍等の販売
一般の書店、売店等の店頭に陳列され、誰でも、いつでも自由に内容をみて判断して購入できる状態にあるもの。
②投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売
販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、誰でも、いつでも自由にコンピュータソフトウェアを購入できる状態にあるもの。
③ー金融商品の価値等について助言する行為
有価証券以外の金融商品について、単にその価値やオプションの対価の額、指標の動向について助言し、分析に基づく投資判断についての助言を行っていない場合や、報酬を支払う契約を締結していない場合。
実際には、現物取引への助言行為か、デリバティブ取引への助言行為かは判然としない場合があり、線引きは明確ではなく、一律に基準を示すことも難しいかなと。
ただし今後の流れをちょっと気にした方が良いのかもしれませんね。