こんばんは、ゆーこです。
ポーランド戦直前になんとか投稿できました。笑
今週初めに仮想通貨の税金について財務大臣からの見解が示されましたね。
内容についてはすでに多くの方が記事にしてらっしゃいますのであまり触れませんが、個人的には納得いく部分もそうでない部分もあるなあと思っています。
何にせよ、暗号通貨が技術として広く認識されるまでは分離課税にならないような気はしています。
この件に関して「海外取引所での取引には日本国内の税金はかからないから抜け道として利用しよう!」という内容の記事を見かけましたが・・・
はい。残念ながら海外取引所は国内の税金が高いからといって抜け道的に利用できるものではありません。
所得税法から根拠条文を置いておきますね。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国内 この法律の施行地をいう。
二 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
三 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
四 非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。
五 非居住者 居住者以外の個人をいう。
ざっくり表すとこのような感じです。
この記事をご覧になっているほとんどの方が「居住者」で「非永住者以外」になると思います。
では、その「居住者」で「非永住者以外」の方について、所得税が課される所得の範囲を見てみましょう。
第七条
所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。
一 非永住者以外の居住者 全ての所得
二 非永住者 第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する国外源泉所得(国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものを含む。以下この号において「国外源泉所得」という。)以外の所得及び国外源泉所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの
三 非居住者 第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じそれぞれ同項各号及び同条第二項各号に定める国内源泉所得。
「全ての所得」とありますね。
非居住者(及び外国法人)について、わざわざ「国内源泉所得」が課税対象とされると書いている所を見る限り、「全ての所得」には日本国外で獲得した所得についても含まれるとみるのが妥当でしょう。
タックスアンサーにもばっちり書いてあります。
No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)
[平成29年4月1日現在法令等]
居住者については、原則として、日本国内はもちろん国外において稼得した所得も課税対象とされますが、非居住者及び外国法人については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。
という訳で海外取引所でのトレードによる利益は「国外において獲得した所得」なので課税所得、ついでにいうと雑所得になりますし住民税もかかります。
節税にはならないですし、取引所がある国の税制を気にする必要もあるかもしれないのでかえって面倒なのかも・・・??
申告漏れにならないよう、確定申告の際はお気をつけて!
節税情報については以下の記事で取り上げていますのでよろしければどうぞー
あ、一応言っておきますと私は税金を取り立てる立場にある者でもお給料が税金から出ている者でもございませんのであしからず・・・ฅ(ミ・ﻌ・ミ)ฅ
今回もお読みくださりありがとうございました♪
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