こんばんは、ゆーこです。
先日はプログラミングについての情報のご提供ありがとうございました!Twitterでもアドバイスいただけて嬉しい限りです。
少しずつではありますが勉強を進めていますので、何らかの形で進捗等報告できればと思っています。コメントも少しずつ返していきますね。
さて、お礼と言えるほどのものではありませんが今回は情報の発信を。
この記事では日本の法人がICOや1sat上場をした場合にかかる税金について考えてみたいと思います。
あなたがトークンの購入により発行元に渡したお金、全てが開発・運営等に使ってもらえる訳ではなさそうですよ・・・?
以前書いた記事の通りであると仮定すると・・・ICOや1sat上場をした場合、会計上は「トークンの販売の対価としてETHなどを受け取った」という取り扱いになります。
販売の対価、ということですので、資金の調達にもかかわらず「売上」が計上されることになります。仕訳で表すと次のような感じでしょうか。
仮想通貨 100/ 売上 100
「売上」ではなく「トークン販売益」などの勘定科目を使用する可能性もあります。
普通、IPO等株式発行による資金の調達の場合は売上は発生しないんですね。一般的には次のような仕訳になります。
現預金 100/ 資本金 100
(一般的なIPOとICOの違いはとけいさんの記事が詳しいです!)
(よろしければ私の記事もご覧ください・・・!)
会計上の取り扱いは先ほどの通りですが、会計上「売上」となったものは、基本的に税金を計算する上でも「所得」になってしまいます。
法人の場合、この所得をもとにして法人税・住民税・事業税の計算をします。(所得に関係なく支払う必要がある税金もありますが、ここでは割愛します)
ざっくり言うと所得に税率をかけることで税金の金額が計算されるので、所得が増えるほど支払う税金も増えることになります。
株式の資金調達では所得が発生しないのにICOでの資金調達では所得が発生する…
・・・つまり、
ということになってしまうのです。(おそらく)
ICOや1sat上場をする会社の資本金や所得の金額によって変動するのですが、税率は合計で30%前後になるので、せっかく調達した資金も最大3割程度が税金に持っていかれる可能性があります。。。
税金の支払いを考慮に入れていなかった法人はこれからの運営に関しても大きな痛手になることが予想されます。
ちなみに、VIPS上場の際は法人化していなかったので更に手痛い負担になったそうです。。。
・株式の発行で資金を調達した場合、その資金は所得に該当しない
・ただし、ICOや1sat上場で調達した資金は所得として取り扱われる可能性が高く、その場合最大3割程度が法人税等の支払いで無くなってしまう
・税金の支払いを考慮に入れていなかった法人は今後の運営に影響が出る可能性がある
このような感じでしょうか。
個人のトレードによる利益等が所得税+住民税で最大55%の税率になるという点よりも、こちらの方が仮想通貨の発展においては問題アリだと思っています_(:3 」∠)_
今回もお読みくださりありがとうございました♪
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