こんにちは、Magic Jonsonです。私は近々個人事業主として開業しようと考えているので、確定申告のために簿記検定3級の勉強をしています。(簿記については大学でも履修していました)
今回は、私が勉強していく中で驚いた、消費税の納入のお話をしていこうと思います。
*専門家ではないので、内容は正しいものをお伝えするように気をつけていますが保証はしかねます。この記事に書いてあることを読んでおきたいかなる損害についても責任を負いません。もしも間違っている点などありましたら、教えていただけると幸いです。
驚いたのは、中間業者が仕入れのために支払った消費税は「仮払い消費税」として支払いを控除できることです。
例えば、商品の仕入れのために1万円を支払い、税抜き価格で原価の1.5倍で販売し1万5千円の消費税を受け取ったとします。
修めなければいけない消費税は1.5万円-1万円=5千円のみです。
「消費税増税に伴って材料費や原価が高騰するので(税抜き価格を)値上げします」っていう業者が多かったので、売買のたびに3%が徴収されていくのだと思ってました。