文書「政治資金規正法のあ ら ま し」を見つけました。所管は総務省です。以下、大学院教授が指摘されている法律の抜け穴はまだ閉じられてないようです。総務省は電気通信事業も所管しているため、政治資金規正法を所管する官庁としては不適切だと思いました。具体的な所管事業を持つ官庁は、当該事業者の政治資金から独立し得ないからです。
「こうした公益法人が特定の政党党費をあっせんするのは政治活動上の寄付の延長線上にあるとも言え、法律の抜け穴を突いたケースと感じる」(記事抜粋)
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2009年7月27日2時30分配信 毎日新聞
国土交通省関東運輸局所管で東京都から年約150億円の補助金を受ける公益法人・東京バス協会(村上伸夫理事長)の総務部長が、同協会名で会員のバス会社に対し、社員らの自民入党や党費納入をあっせんしていることが分かった。これに応じた複数のバス会社は社員の党費を自社で違法に肩代わりしていた。あっせん自体を禁止する法律はないが、専門家は「補助金を受ける団体には政治的中立性が求められており、政治資金規正法の趣旨に反する」と指摘している。
毎日新聞が入手した資料などによると、同協会の総務部長は毎年11月下旬に「取次担当者 東京バス協会 総務部長」名で、各社の「連絡責任者」あてに「平成○年度分自由民主党『党費』の納入について」と題した文書を発送。前年度の「(自民党)東京都陸運支部党費納入者名簿」を同封して継続党員の党費(年4000円、家族党員は年2000円)の納入を求め、新規党員を募っている。
応じた各社は党員として毎年数人から10人前後の社員を登録。このうち複数社の関係者は「協会のあっせんは10年以上前からあり、会社が党費を肩代わりした」と証言した。会社側が肩代わりして一括払いした党費について、協会の総務部長は「東京バス協会内 ○○(総務部長名)」の名義で「預かり証」を発行。後日、自民党東京都支部連合会から発行された領収書を、協会内にある各社のメールボックスに入れて渡すなどしていた。
会社側による党費の肩代わりは、本人名義以外での寄付(党費含む)を禁じた政治資金規正法に抵触する。
総務部長は国土交通省出身で「05年に前任者から引き継いだ。個人の取り次ぎ担当としてやっている」と説明。昨年は会員のバス会社10社余りから40人ほどの党費支払いを受けたと話したが複数の社による党費の肩代わりは「知らない」と述べた。【高橋昌紀、長谷川豊、曽田拓】
◇法の趣旨に反する
▽小栗実・鹿児島大法科大学院教授(憲法)の話 政治資金規正法では国や地方自治体の補助金を受ける法人は政治活動に関する寄付をしてはいけないと定めており、法律の趣旨からすると補助金を受ける公益法人は政治的中立性が求められていると言える。こうした公益法人が特定の政党党費をあっせんするのは政治活動上の寄付の延長線上にあるとも言え、法律の抜け穴を突いたケースと感じる。