県税事務所から、不動産取得税のお知らせが。居住用の戸建と1号アパートの各1通ずつ。
簡単に計算方法を確認しつつ…
・居住用の戸建:1万円。・1号アパート:22万円。となりました。
居住用の戸建は、軽減措置や控除があるので、手出しが少ないのですね。「マイホーム=裁量の幅が広い、資産運用の1つ」と認識が変わりつつ。
それでは、また。