こんにちは。
nuisです。
今回はフェイスブックの仮想通貨「Libra」が仮想通貨にあたらない可能性があると金融庁が公算された事を日経が報じた事の感想になります。
引用
コインポスト
フェイスブック支援の「リブラ」仮想通貨でない可能性が高まるか|金融庁の見解とは
概要
フェイスブックが主導で開発を進める仮想通貨「リブラ」について金融庁が、仮想通貨には該当しない可能性が高いと公算していることが、日本経済新聞の報道により明らかとなった。
現在、資金決済法(法2条5項)では仮想通貨について以下のように定義されている。
一.物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二.不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
上述したように、その一の部分において、「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」と定められ、国内では法定通貨及び法定通貨建て資産による裏付けがある場合は、仮想通貨ではなくキャッシュレス利用における「電子マネー」と同じ形態として捉えられる。
一方で、リブラの裏付け資産は「銀行預金や、政府債券を法定通貨に変えたものなどの低ボラティリティの資産の集合体」となっている。また「リブラは複数の法定通貨に準拠するため、価格は変動する。」とも明示されており、その資産の裏付けが主に法定通貨などになると考えられる。
よって金融庁において、資金決済法で定められた仮想通貨の定義に、リブラが当てはまらないといった見解が大多数を占めているとのことだ。
感想
リブラにとって仮想通貨扱いされない事は規制が強い方で扱われ、世界の通貨を目指しているフェイスブックにとって大きな問題であると感じました。
リブラはシステム上、多くのユーザーが保持する事が出来るシステムではなく、フェイスブックのルール上で認可された企業の取引が記録に残り、他の取引が記録に残らない点からロンダリングに悪用されるリスクが一定以上あり、取引が認可された企業が個人にリブラを分配する必要があり、あまり仮想通貨っぽくないとは思っています。
以上。
フェイスブックの仮想通貨「Libra」が仮想通貨にあたらない可能性があると金融庁が公算された事を日経が報じた事の感想でした。