みなさん、米国から収入得てますか~。
私は得ています。
そう、前回、前々回と続けてご紹介させて頂いた、centificからの収入です。
たいした金額ではありませんが、プラスαの収入としては案外悪くありません。
そして、収入があるということはすなわちそこに付きまとうものがあります。
それは、税金です。
米国の企業などから支払いを受ける、つまり収入があると、基本的には源泉徴収を受けます。
しかし、こちらは日本に在住する日本人ですので、そんなことされたらたまったもんじゃありません。
そこで、ある書類を提出すると、米国における源泉徴収を免れることができるのです。
IRSのサイト(アメリカ内国歳入局)では、いろいろと丁寧に説明してくれているのですが、これがなかなかややこしい。
フォームがいろいろあって、「W-8」という種類のどれかだろうと察しはつくのですが、W-8にもBEN-EやらECIやら種類があって迷ってしまいます。
結論を申し上げますと、ほとんどの方が「W-8BEN」で大丈夫と思われます。
ちなみに、「W-8BEN-E」は法人用のようです。
個人事業主の場合はどうかな~、と悩む方もおられるかと思いますが、個人事業主でも「W-8BEN」でオッケーです。
centificの報酬の受け取りはPAYONEERがデフォルトとなっています。
PayPalも使えますが、年間300ドル以上の受け取りはできないので、PAYONEERで設定しておくのが無難でしょう。
上で述べたW-8BENはPAYONEERあてに提出することになります。
アカウントを作ると、提出フォームが用意されているので、IRSで様式をダウンロードする必要はありません。
しかし、様式の種類は選択しなければならないので、「W-8BEN」を選択すれば、あとはフォームに従って入力するだけです。
もうひとつ、悩む方がいるであろうと予想される項目があります。
なぜなら、私自身が悩んだからです。
「Foreign tax identifying number」という項目がありますが、これはいわゆるマイナンバーです。
普通にマイナンバーを入力すればオッケーです。
その他は画面に従って入力していくだけですので、概ね問題ないかと思われます。
Good Luck!