お待たせしました、Kecosです。今日も絶好調です!意味なく毎日楽しいです!
さて、これまでは外国人向けの有料職業紹介事業を気軽に始めるチャンスかも?という概要は過去2回でお知らせしてきましたが、今回は第三回目にして完結編!
よろしくお願いします。
今回は、実際に突き当たる法規制などの壁とその突破方法の裏技を教えちゃいます。前回までにおさらいですが、、
この業界は
ということで、意外と知られていないブルー・オーシャンなんだと思っています!
有料職業紹介事業の許可申請は、各都道府県の労働局というところ窓口です。でも、実際に「外国から外国人も受け入れたいんですよぉ~」というと次のような応対をされます。
「外国人を受け入れるのであれば、その国にパートナーとなる機関、すなわち取次機関が存在するはずですね。では、
を(日本語で)証明してください。
もし、無理なら、日本の法律の専門家の申告書でも良いですよ。」
ここで多くの人が、
ってなっちゃう訳です。
でも変ですよね。その国で取次機関業務が合法的かどうかって、世界の国ってせいぜい200弱しかなくて、日本で就労する国なんてもっと少ないのに、厚労省が自分でデータ化しておけば良いと思いません?
その点は、厚労省の怠慢というよりも、それだけこの分野が未整備で厚労省も体制が整っていないという裏返しだと思うんですよね。
では、ワタクシから想定し得る裏技をお教えします。
既にこの問題をクリアしている事業者に窓口になってもらい、母屋を借りる方式です。当然、自分側の利潤率は下がりますが、意外といろいろな手立てがあるようです。
では、先ほどの応対コメントをよ~く見直してください。「・・・もし、無理なら、日本の法律の専門家の申告書でも良いですよ。」
ズバリ、この部分なんですよ。
この場合、日本の法律の専門家とは、弁護士、司法書士のみならず、行政書士でも良いとのことでした(当方の確認情報)。行政書士さんと言えば、失礼ですが、弁護士さんよりも報酬単価は安く、職歴には無試験でも資格が取得でき、法律家というよりは代書業という側面もあると思います。しかもこの場合の届け出の根拠となる当人の調査とは、インターネットなどで自分がわかる範囲で調べたものでも良いとのことです。とは言え、日本の法律の専門家がスワヒリ語などで書かれた外国の法律書などを読める訳と考えるのが普通ではないでしょうか。という意味では、厚労省のこの指導も申請者との折り合いの結果とみる方がむしろ自然と言えるでしょう。
ということで、そういう“大人の世界の落としどころ”を理解できる行政書士さんを見つけて一筆書いていただけば良いと思います。
こんなツッコミ所が満載な法規制に疑問をもったワタクシは、さらに取材をしました。
そして労働局に「では、海外の取次機関などを利用せず、外国人が自らの力で、こちらが開設した外国人職業紹介のウェブサイトを見つけて申し込んできた場合はどうするんですか?!」と尋ねたところ、次のような返答が。
「それはそれで申込を受け付けるしかないですね。」
・・・ということは、口コミやフェイスブックなどで自然発生的に外国人が日本の有料職業社会事業者を知って自らがコンタクトをとってきた場合、あるいはそういうことで辻褄を合わせた場合も含めて、現地の取次機関云々はあまりこだわらなくても良いことになってしまうような・・・。
(以下の内容は2018年秋現在に取材した内容です。直近の内容は皆さんで再度ご確認のうえ、自己責任で行ってください。)
もしよろしかったら、過去2回の投稿はこちらをご確認くださいね💛