仮想現実内での窃盗は
「財物」という物が対象になり
この財物で詐欺行為を行ったり
盗んだりしたら犯罪になります。
財物に当たる物が2つあり
1「有体性」の形ある物
2「管理可能性」の管理できる物
この2つが財物とみなされます。
「詐欺罪」刑法246条1項
「窃盗罪」刑法235条の対象
これらが「財物」を対象とした
罰則がかかる犯罪です。
仮想空間内での物は
あくまでもデジタルデータなので
「有体性」に該当しませんが
管理をする事が可能です。
なので仮想現実内の物を
騙し取ったり盗んだりしたら
「管理可能性」の財物として
法律が適応され罰せられます。
特に仮想通貨などを騙し取ると
がっつり法律が適応されて
ほぼ間違いなく詐欺罪となり
重い罪に問われます。
しかし仮想現実内のアイテムは
前例がないので罰則適応が難しく
この件で訴えても時間がかかり
納得する判決が出なさそうです。
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仮想現実内でおきる
キャラクターへの暴力行為は
デジタルデータに対しての行為で
現実の人に対しての事でないです。
なでの暴行罪の要件である
「物理力の行使」が認められず
暴行罪を成立させる事が出来ず
無罪になってしまいます。
しかし仮想現実内のキャラでも
「殴る」「蹴る」「銃で撃つ」等の
暴力行為を受けると凄く気分を害し
非常に嫌な気持ちになります。
でも仮想現実内で暴行を受け
精神的ダメージを現実で負うと
「傷害罪」が成立させる事が出来
法的に裁く事が可能です。
傷害罪は
暴行罪の物理力の行使が要件になく
精神的ダメージを負った事で
過去に何度も刑罰適応されてます。
例えば
東京地裁昭和54年8月10日判決で
嫌がらせ電話で精神衰弱に追い込み
これが傷害罪で認定されてます。
最高裁平成17年3月29日判決では
ラジオによる騒音を毎日繰り返し
精神的ストレスを与え続け
睡眠障害にした事も認定されてます。
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世界的に見ると
仮想現実でおきた事で
現実の法律に合わせて裁く事は
とても難しいらしいです。
その理由に「刑法の大原則」があり
その中に「類推解釈が許されない」
と言う文章が書かれてが
これがとても厳格だからです。
この「類推解釈が許されない」とは
犯罪要件が1つ満たしてないだけで
過去に似た犯罪が裁かれてても
裁く事が出来ないのです。
さらに今後新たに法律が改正され
要件が1つ満たしてないだけで
裁く事が出来なかった事でも
過去をさかのぼって裁けません。
法律に
「どんな行為がどんな犯罪になるか
事前に決めておかないとならない」
と書かれています。
この事により
もし裁判所が新しい法律が出来た時
新法律以前の事を新法律で決めると
裁判所による事後的立法になります。
なので仮想現実内でおきた事件は
要件を1つでも満たしてないと
モラルに反した事をやられても
犯罪として成立できないのです。
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仮想現実内での悪質な行為は
なかなか法律で裁き難いですが
法律で裁ける悪行もあるので
希望を捨てないでください。
その裁ける犯罪行為が
財産を奪ったり
精神的ダメージを負わせたり
この場合損害賠償を請求できます。
このように民法上の不正行為の
「故意や過失により被害者に対し
違法に損害を与える行為」として
法律で裁く事が可能です。
仮想現実で有名なのは
「メタバース」と言う
ネット上で衣食住の生活ができる
仮想空間がとても有名です。
メタバースは
現在急速に発展し続けていて
今後現実世界で生活する時間軸に
組み込まれて日常になります。
しかし現実で発生する犯罪が
メタバースでも起こる事が懸念され
なのにまだ全然法整備が追い付かず
技術だけ1人歩きしてます。
なのでメタバース上でおきた事件が
現実世界と同様に処罰できない事を
覚悟して仮想現実を生活の1部にし
上手く付き合う事が大切です。