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2021年12月24日付けの ITMedia NEWS で改正道路交通法に関する続報が入りました。
元記事は、産経新聞からだが、一番気になるのは、電動キックボードの扱い。
2021年12月24日時点の道路交通法では、原則 原動機付自転車免許を取得した運転者ではないと、電動キックボードを公道で走ることができず、無免許で運転した場合、道路交通法違反で警察にお世話になることが決まっています。
さらに、ヘルメット着用義務 , ナンバープレートの着用義務 , 自賠責保険の加入も義務化され、それを怠っただけでも、道路交通法違反で警察にお世話になります。
しかし、今回の改正道路交通法で電動キックボードの扱いが決まり、16才以上の運転者 , ヘルメット着用 , ナンバープレートの着用 , 自賠責保険の加入であれば、原動機付自転車免許の取得が不要となり、電動キックボードが自転車と並ぶ、新たな移動手段になると期待される。
ただ、一番の懸念材料は、ヘルメット着用は努力義務となっている。
努力義務:法律上、義務ではないため違反しても罰則の対象にはならないが、当然そうすべきでありそのように努めなければならないものとして規定されている物事を指す語。努力すべき内容。 ( 努力義務 - Weblio辞書 )
努力義務は、あくまでも運転者が責任もって行わないといけないことであるものの、努力義務の規定により、ヘルメットの着用をしなくても良いこととなっている。
しかし、このままだと、ノーヘルメット運転者が増加し、違法運転者が急激に増えてしまうことにつながりかねない。その心配が電動キックボードの普及低下となってしまう。
自転車もそうだが、電動キックボードも自動車 , トラック , バス , 農機 と同様の【車両扱い(しゃりょうあつかい)】であり、より道路交通法を厳格化し、より安全運転の義務化につながる法整備が必要不可欠と考えられる。
ただ、消費者の本心としては、自転車に縛られない、新たな移動手段の誕生を強く求めているだろう。
業界団体 , 各市区町村 , 各都道府県 , 各都道府県の公安委員会 , 国家公安委員会 , 国土交通省 , 製造・販売元がより厳格に連携し、さらには、電動キックボードの運転者の更なる安全運転を上げる目的で、定期的に安全運転講習会を開いてほしいものです。
本音からすれば、執筆者も電動キックボード + 在来線 , 私鉄 , 地下鉄 , 新幹線 , 高速バス , 特急バスでの輪行移動を生活の一部として取り入れたい意欲がある。
普段から公共交通機関や自転車 , 徒歩等に頼ることが多く、仮に自家用車がなくても、生活に困ることはない。
ただ、体力の衰えを日を追うごとで増しており、自転車と並ぶ、新たな移動手段として、早速、購入検討をはじめている。
一番引っかかっているのは、ナンバープレートの取得。各市区町村 , 各都道府県でナンバープレートの交付先 , 取得先が異なるため、どこへ行けば良いのか。経験がないため、足も手も出ない状況。まさに全く甲羅から姿を出さない、カメと同じ気分に陥る。
いち早く、環境改善を進めるためには、年明けそうそうから、電動キックボードの導入に伴う手続き等のリサーチを徹底して取り組んで行こうと思います。
あとがき:2021年12月24日は、クリスマスイブ。そして、2021年12月25日は、クリスマスですね。両日ともに予定はなく、クリスマス本番の25日から年末の大掃除を本格化し、大晦日の夕方からは、何もせずにゆっくりと過ごそうかと考えながら、準備を進めています。
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