明けましておめでとうございます。ちゅんちゅんです。
平成最後のお正月ということで盛り上がっていましたが、例年と変わらずソバ食べて寝たり、本読んだり、今年だけは卒論も書いたりする正月でした。
さて、1992年に導入された地価税以降初めて追加される、恒久的に徴収する税ということで注目されている国際観光旅客税ですが、2019年1月7日から適用されるとのことなので備忘録的な感じでまとめてみようかなと。
とりあえず国税庁のURLを貼っておきます!
この発表では
1)誰が課税対象者になるのか
2)税収はどのように使うのか
について書かれています。
1)誰が課税対象者になるのか
以下の表が国税庁のHPに掲載されていた課税対象者について書かれているものです。
日本人に関係のあるものを簡単にまとめると、
・国籍問わず日本から出国する者は出国1回につき1000円
・2歳未満の子供に対しては非課税
・乗客は徴収や納付に関して基本的に何もしなくて良い
(勝手に徴収してくれる)
・プライベートジェットを使う人は自分で納税する
(国税庁より引用)
要するに飛行機代とか船代に1000円上乗せする形で徴収して、航空会社のような国際旅客運送事業に属する企業が納税するということが基本らしいです。
これはビジネス出張でも単なる観光でも出国するならば納税しなければならないようです。
ただ、自分が何かをするという訳ではないのでESTA(アメリカ)とかETIAS(EU・シェンゲンビザ適用地域)みたいに4日前までに申請しておかないと間に合わない!
という状況にはならなさそうです。
そう言えば
“ETIASは2021年から開始なのでまだ大丈夫ですが、2021年以降は日本パスポートを持っていてもETIASを取得しないといけない”
ので、今後ヨーロッパ旅行を計画されるかたは最新の動向に気を配っておいたほうが良いかもしれませんね。
※ちなみにシェンゲンビザ適用地域と書きましたが、フランスとかドイツとかの
ヨーロッパ観光におけるメジャーな国はほぼ入ってます。(参考:ETIAS)
新年早々だらだらと書きましたが、これは正月のせいです!!
まだまだ記事は少ないですが、今年はどんどん書いていこうと思っておりますのでどうぞよろしくお願い致します。
それでは!