文部科学省より「学校教育の情報化の推進に関する法律」が、令和元年6月28日に施行され、即日公布されました。
先日投稿した経済産業省主管の審議会「未来の教室」とEdTech研究会の内容を実施を法律の側面から定義しているのかもしれません。
ホームページの最上部には、現場へ伝達が以下のように記載されています。
都道府県教育委員会におかれては,所管の学校及び域内の指定都市を除く市町村教育委員会に対して,(中略)周知を図るようお願いします。
この記載だと、少なくとも市町村の教育委員会までは伝わると思いますが、現場である小中高校へは伝わるのだろうかと気になります。教育委員会の受け取り方や意識の違いで大きく左右されるのではないでしょうか。
この法律に基づき、居住する自治体が何をしようとしているのか、自分の子供たちがどのように享受するのかは、下記を確認する必要がありそうです。
地方公共団体は,基本理念にのっとり,学校教育の情報化の推進に関し,国との適切な役割分担を踏まえて,その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し,及び実施する責務を有すること。
学校教育の情報化の推進に関する法律(第5条)より
市町村(特別区を含む。以下同じ。)は,学校教育情報化推進計画(都道府県学校教育情報化推進計画が定められているときは,学校教育情報化推進計画及び都道府県学校教育情報化推進計画)を基本として,その市町村の区域における学校教育の情報化の推進に関する施策についての計画(以下,「市町村学校教育情報化推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない
学校教育の情報化の推進に関する法律(第9条二項)より
上記より、市町村学校教育情報化推進計画が自治体ごとに審議・策定されると思われます。ここでの記載事項が自分の子供の教育にてICTが用いられていくようになるようです。