
どうも~、hinotoriです。
スタディングというサイトで司法試験の勉強中のブログです~。
宗教チックな名前で面白いですね。
この幸福追求権というのは、憲法13条。
「幸福追求権とは、日本国憲法第13条に規定される「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」のこと。 アメリカ独立宣言の掲げる「生命、自由及び幸福追求の権利」の影響が認められる。アメリカ独立宣言の文言は自然権として、世界人権宣言の生存権や人身の自由の起源となった。」という事です。
人権保障の包括的な規定です。
■事例「デマをしている人を警察官が無断で写真撮影!」
無断で撮影されない権利というのは書いてないので、これを人権を侵害したことになるのでしょうか?
社会の変化によって憲法制定当初に予定されていなかった権利も認める必要性があるみたいです。
つまり包括的に保証するものだから「人権侵害だよ~」って事です。
その他にも似たような判例はありまして、どんな権威のある人でも勝手に撮影したら13条の幸福追求権に違反するようです。
国家権力者でも勝手に撮っちゃダメだぞ~♪って事ですね(^_^











