成年後見制度とは、認知症や精神疾患などによって意思決定能力の低下が見られる方の財産管理や身上監護を行うための制度のことです。※2000年4月1日に施行
簡単に説明すると、認知症になってしまうと金銭管理や、その他もろもろの法的手続きが自分の判断では出来なくなってしまうことはみなさんも想像出来るかと思います。また、自分の親が認知症になってしまったとき、お金を使い込んでしまったり、誰かに騙されたりしないよう、金銭管理やその他もろもろの手続きは親に代わって子供である自分が行ないたいと思うのが普通の感覚ですよね。
そこで生まれたのが成年後見制度です。
後見人とは?
判断能力が不十分と考えられる者を補佐する人。
被後見人とは?
後見人によって保護される人。
後見人は、基本的には家族など親族・近親者が行なうのが一般的です。
後見人になるために特別な資格は必要なく、後見人の申し立書に候補者を記入するところがあるので、そこに候補者を記入することになります。
後見人の欠格事由について
後見人になれない人・資格のない人は以下です
1:未成年者
2:以前に後見人などを解任された履歴がある人
3:破産者
4:本人に対して訴訟を起こした者やその配偶者、直系血族
5:行方が分からない人
※上記以外なら誰でも後見人になれます。
ただし、後見人を決定するのは家庭裁判所です。
候補者として記入した人が必ず選任されるとは限らないので注意が必要です。
そのため、裁判所の判断によっては後見人候補者名簿などに登録のある弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などが選任される場合もあります。
法定後見とは、本人またはその家族などが家庭裁判所に申立てを行なうことで後見人を選出します。一方、任意後見とは本人が「自らの意思」で任意後見人を選び、任意後見契約を結ぶ事によって成立する手続きの事を言います。
親が認知症になる前にやっておきたい任意後見契約
任意後見は本人が認知症を発症する前に、将来自分が正常な判断能力を失った際に、自分に代わって身の回りの世話や財産管理を任せるための契約を結ぶものとなります。親が認知症になってからバタバタと手続きをするのは非常に煩雑となりますので避けたいところです。
認知症等で判断能力が低下した場合、成年後見の制度により裁判所に後見人を選任してもらうこともできます。しかし、裁判所が後見開始の審判をするためには、一定の者(配偶者や親族等)の請求が必要です。また、法定後見では、本人は、裁判所が選任する後見人と面識がないこともありえます。
自分が信頼する人に確実に後見人になってもらうためには、任意後見契約を締結することが必要になるのです。
もっとも、認知症等による判断能力が低下しないまま大往生を遂げる人もいます。その場合には、任意後見契約は必要なかったことになり、任意後見契約書の作成費用は無駄になってしまうわけですが、それは、任意後見契約によって得られる老後の安心と比べれば、微々たるものでしょう。備えあれば憂いなしです。http://www.koshonin.gr.jp/business/b02
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