総務省政治資金課の課長補佐さんから13日木曜日夕方に
「アドレスに送られてきた仮想通貨による寄附に関しては、金銭又は物品に該当せず、匿名による寄附だとしても国庫に帰属しないという整理をした。」
との連絡がありました。(公表OKとのことです)
最新の技術も絡む話を整理して頂いた政治資金課の皆様に御礼申し上げます。
これにより政治家や政治団体にとって仮想通貨が扱いやすくなった点と扱いにくくなった点があります。
プラスな点
公職の候補者は金銭による寄附を受けることが禁止されているが、個人からビットコイン等の仮想通貨による(法定額以下の)寄附を受けることは政治資金規正法上問題ないことが明確化された。
【解説】
支援したい政治家がいる場合はお持ちの仮想通貨で実名による寄附を申し出てはいかがでしょう?政治家にとっても物品を寄附して貰うより嬉しいはずです。
仮想通貨で寄附したい個人や寄附を受けたい政治家がいれば、トークントークンがお手伝いすることも可能です。
マイナスな点
犯罪収益が政治家や政治団体に送りつけられる攻撃に対して、政治家や政治団体が自らのコストで対応しなければならなくなった。
【解説】
ウォレットアドレスを政治家や政治団体が公開した場合は勿論、Twitterアカウント等に対して仮想通貨を寄附する等新しいサービスを使って仮想通貨を匿名で寄附することが技術的に可能です。
万一、犯罪収益の仮想通貨が政治家や政治団体に送られた場合、自動的に国庫に帰属させることができないとウォレット内で犯罪収益と適法な寄附が混ざった状態が長期化するおそれがあります。
(政治家の住所に匿名でコールドウォレットが郵送されてきた場合は自動的に国庫に帰属し、手続きの政令も既にあるので犯罪収益と混ざることはありません)
最悪のケースでは政治家が犯罪者との関係を疑われて犯罪収益と一緒に適法な寄附が没収される恐れがあります。
善意の政治家や政治団体の政治資金が犯罪収益により汚染されてしまい、国民の浄財に対する信頼が低下することがないよう、必要に応じてJAFIC等ともディスカッションしていきたいと思います。
以下お約束です。
政治資金規正法により他人名義や匿名の寄附は禁止されています。
ギフトは匿名の寄附にあたると考えられるので、ギフトではなく、いいねで応援して下さい。いいねであれば寄附にあたらないと考えられます。
ギフトで寄附された方には住所/氏名/職業をお伺いさせて頂きます。
既に複数の方が匿名でALISを寄附されていますが、寄附した人は住所/氏名/職業をTwitterDMやFBメッセージ等でお知らせ下さい。
仮想通貨による匿名寄附を都道府県経由で国に納付できるよう活動していますが、実現には様々なハードルがあり時間がかかります。
絶対に匿名で寄附しないで下さい!
ご意見、ご要望、入会、寄附のお申し出等はお気軽にご連絡下さい。
【実名で寄附していただけるのは大歓迎です!】
ETHアドレス 0x2fE8BD320b6D9f48655Ae79F23c329d9D3f8Abf5