仕事柄様々な企業の就業規則や勤怠管理に触れることが多いのですが、働き方改革が施行された今でも改善しようとしない企業が見受けられ
うわぁぁ…
…と感じる今日この頃。
以前なかなかヤバイ人事総務部の方がいたのでご紹介しておこうかと思います。
とある企業の人事総務の就業管理者と話をしていた際に、話題が「週40時間超過」の扱いに及んだ時のこと。
どう管理しているのかを尋ねると頭の上に「?」が50個くらい飛び出しているような顔をしていて、もしやと掘り下げてみると案の定「それって管理しなければいけないんですか?」の回答が。
いやいやいや、ダメですよ…
僕も立場上管理するように促さなければいけないので意を決して地雷原に踏み込んでみたんですけど
「私が入社してから誰からもツッコまれたことがないから大丈夫!」とドヤ顔。
同席していた一般社員らしき人が唖然としていましたが、僕に向かって「それってアウトなんですか?」とご質問。
声高らかにアウトと叫びたかったのですが、そうもいかず言葉を探していると管理者さんから「う~ん、ブラックだもんね!」と。
一般「グレー的な…?」管理者「いや黒!」
それを聞いた一般社員の彼がその後辞めていないか気掛かりなものです。
まさか自分の経験値からの直感で「大丈夫」と言い切るとは思いませんでしたし、一般社員のいる前でアウトであることを胸を張って言い放つとは思いもしなかったので言葉を失いましたよ。
地雷原であることは分かっていましたがこんなに思いっ切り踏み抜くとは…
この管理者の開き直りっぷりがあまりに潔くてご紹介したのですが、結構こういう人事総務の人って多いから怖いものです…
今回は週40時間超過についての話でしたが、これを読んでくださっている方で知らない人はもの凄く簡単に書きますので是非覚えていってください。
週の所定労働時間は40時間が上限であることがご存知かと思いますが、それを超えたら割増でお金を社員に払いましょうね~…という決まりごとです。
日の所定労働時間の上限は8時間。週休2日なので週5日働くと40時間という数字が出てきます。
例えば週5日の人が休日に振替出勤をした場合はどうなるか。
勤めている企業の所定労働時間が1日8時間であれば月曜から金曜まで40時間。土曜日にも出社して同じく8時間働いたとしたら48時間となり8時間(48h-40h)超えてしまっています。
週40時間超過の決まりごとではこの超えてしまった「8時間」に対して割増で社員に手当を出しなさいよ、ということです。
今回ご紹介した企業は1年変形労働制なので「シフトなどで予め計画された週に48時間を超えても該当しない」ということもあるのですが、それを抜きにしても管理していないのでこちらの社員のみなさんは損されています。
結局就業規則を改定する気はないようですが、おそらく改定してしまうと「これまでの損した分補填しろ!」って暴動が起きるかもしれませんもんね。
損するとはいえ、そもそもそんなルールがあることすら知らなければもらえるべき手当にも気付くことができないもの。
今回ご紹介した管理者さんが言うように「指摘されなければどうということはない」と言い放つのも的は得ているんですよね。良いかどうかは別として。
働き方改革や副業解禁など自分の働き方を見直す機会も多いのでついでに労基についても初歩的なところくらいは押さえておいた方が良いかもしれません。