仮想通貨について聞きたいことが山ほどあったので、金融庁に電話をしてみました。
結論から言います。
でした。
金融庁の電話窓口の方は、女性の方でしたが、一度電話に出ると他の方と変わることはできないということらしく(本当か?)話にならないのでこちらから切りました。
概要は以下の通りです。
1 仮想通貨での寄付行為および税金について
私・問 仲間内で仮想通貨での寄付を呼びかけ、それを日本円に換金して寄付を行いたい。この場合には税金はかかるのか?
金・答 金融庁は仮想通貨取扱事業者の指導監督を行っていることから、税金についてはわからないので、税務署に問い合わせてください。
まあこれについては、うん仕方ないかな。
2 個人発行のトークンやら1号通貨、2号通貨の関係性、DEXについて
私・問 WAVESをプラットフォームにした個人発行トークンとかあるじゃないですか。これって。。。(ここで遮られ)
金・答(というか問)ちょっと待ってください、貴方は取引所で売買したものではなく個人で発行した仮想通貨を持っているっていうことですか。
改正資金決済法に(以下条文読み上げ割愛)とあるんですよ。
それはどういうこと。。。
私・問(というか答?)いや、中央集権じゃなくて非中央集権で管理者のないDEXとかあるじゃないですか。そういうところに作成すると勝手に上場されてしまうトークンってどうなんですか。
問・答 うゔぇす?(本当に言った)とかって何ですか。
私 いや貴女仮想通貨全然わからないでしょ?もっときちんとわかる方いらっしゃいますよね、その方に代わっていただけませんか。
金 一度受けた電話を他の人に変わることはできないんです。私でダメなのであれば、また電話を掛け直してください。
私 ああそれであれば結構です。また掛け直します。
うーんひどい。いやいくら取引所の指導監督機関だからってWAVES知らないとかトークン知らないとかないでしょ。お話にならない。
いや、違うきっとこちらの質問する気持ちを削ぐ作戦なんだな!?
そうじゃなかったら、指導監督官庁の答えとしてはあまりにもお粗末な気がしてなりません。
うん、これくじ引きだわ。冗談抜きに条文丸読みの理解できていない担当職員がいると思われます。
また掛け直すしかありませんね。
寄付については気になるところなので、税務署にきちんと問い合わせをおこないました。
結果として、
仮想通貨を換金して寄付を行った際には、寄附金控除の対象となるそうです。
ちなみに仲間で集めて行った場合は代表して寄付をした人は寄附金控除を。
仲間に預けた人は確定申告の際にその旨を説明できればOKみたいです。
まぁ利益が上がってればですけどね。
金融庁は電凸第二回とか第三回をやらないといけなそうです。頼むわ。まともに回答できる人出てくれや。