どーもメカメカです
昨日ツイッターをポチポチしていたらこんな記事が目に留まりましたメカ
デザイナーのモロさんの記事ですメカ。
内容を要約するとCoinhiveのサービスが不正指令電磁的記録(ウイルス)供用・保管の罪状で家宅捜査されたブロガーさんのことの顛末が載っています。
すごく身近な脅威として感じることがあったのでぜひ見て欲しいメカ。
CoinHiveのサービスについて調べてみましたメカ!
仮想通貨の採掘作業をするためには、一般的には専用のプログラムを動作させることが多いです。
最近では、より多くの環境で動かすこと、簡単に動作させる事を目的とし、「ブラウザ上で動作する採掘プログラム」が登場してきました。
その代表的なものが「CoinHive(コインハイブ)」と呼ばれるサービスです。
Webページに数行のコードを含めるだけで、ページを閲覧したコンピュータが仮想通貨「Monero(モネロ)」の採掘作業を開始するように設定することができます。
引用 :MCセキュリティ
ブラウザ上で仮想通貨の採掘ができるとはすごいサービスですメカ!
しかし、相手の同意なしに仮想通貨を採掘させることは問題があると思えるメカねぇ。
●2011年に定められた新しい「犯罪類型」
情報セキュリティにくわしい福本洋一弁護士は、次のように解説する。
「『不正指令電磁的記録供用罪』(刑法168条の2第2項)とは、正当な理由がないのに、他人のパソコンやスマートフォン等の端末を、その意図に沿うべき動作をさせないか、あるいは、その意図に反する動作をさせるような『不正な指令』を与えるウイルス等のプログラムに感染させ、ウイルスを実行させるといった犯罪のことです。
有罪となれば、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
『ウイルス作成罪』と呼ばれる『不正指令電磁的記録作成罪』とともに2011年に新設された犯罪類型ですが、『不正指令電磁的記録供用罪』は、ウイルスの作成や提供だけではなく、ウイルスに感染させる行為自体も処罰の対象にするのが趣旨です」
引用:弁護士ドットコム
なるほど、これは広範囲に適用される法律ですメカ。
モロさんのブログにもありましたが警察の裁量でどうとでもできてしまう感じがありますね。
他にも勝手にパソコンの挙動を変えるサイトはたくさんありますメカ!
エロサイトとかクリックしたら他のサイトが勝手に開かれたりとかするけどあれはダメじゃないのメカかねぇ?(笑)
ただ、今回の事件に関しては仮想通貨を採掘させるサイト(漫画村)の閉鎖などタイムリーな事件の後だったので余計に目をつけられたと感じましたメカ。
今の警察は仮想通貨に対してかなりナイーブな時期ですメカ。
仮想通貨の事件はICO詐欺、コインチェックの盗難、取引所の使い込み等、挙げればキリがないメカよ。
仮想通貨の法律に関してはまだまだ未整備なこともあり警察側も手探り状態ですメカ。
少ない法律で問題となっている根源に対応している警察側の苦労もあると思いますメカよ。
今の警察は前例を作り少しでも事件に対して素早く対応できるようにしたい警察の思惑もあると思うメカ!
仮想通貨の普及には個々人の良識が試されているメカ。
今回の事件は法律の観点でいうところの
『他人のパソコンやスマートフォン等の端末を、その意図に沿うべき動作をさせないか、あるいは、その意図に反する動作をさせるような不正な指令を与えるウイルス等のプログラム』
に引っかかったので閲覧サイトにマイニング動作をさせる確認ページ、あるいは注意喚起のページをいれておくことで意図しない挙動をさせない対策ができると思ったメカよ。
CoinHive自体は非常に良いサービスなので、台無しにしないためにもできる限りの配慮をいれていくことが仮想通貨普及のための一歩だと感じたメカ!
⚡️WRITER⚡️
MEKAMEKA
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