2015年1月16日
沖縄県知事公室にメールしました。皆さんも同趣旨のメールを知事公室に送ってください。
県警の動きの根拠、および中止の依頼
問い合わせ内容
沖縄県警に辺野古での市民排除の根拠を尋ねたところ、あるときは警察法二条だと言いました。
個人の生命、身体の保護をすると言って、実際にはあなたがたが怪我をさせているというと、
次に電話したときには警職法四条だと言いました。
これは危険があれば住民を避難させるという条項ですが、実際には排除になっているのは火を見るよるも明らかです。
また警察法二条にもあるように警察はどちらの側に与することなく、安全を確保するのが任務です。
実際には県警の排除行動によってけが人が出ています。
もし安全を確保するためなら、民意の強さに鑑み、工事を一時中断する方が合理的です。
警察組織図によると公安委員会と警察本部長を統括するのは、県知事となっています。
県警が、他の法律の名目のもとに、実際には市民の排除行動を行い、市民を危険にさらしている行為を、県知事の統括権限によって、今すぐ中止してください。
また現場の鉄板は大変危険で不必要なものです。ダンプの泥除けに使うスパッツと明らかに形状が異なります。
防衛局に抗議し、県警が県民の安全のために鉄板を取り除くよう、知事が警察本部長に命令してください。
沖縄県庁行政管理課の与儀さんに電話しました。
「与儀さんは昨日、知事は県警の現在の動きを止めることができないとおっしゃいました。その根拠となる法文を教えてください」
「地方自治法一三八条です。そしてこの地方自治法の解説本に所轄というのは相当程度の独立性を有するものであると書いてあります」
(参考)
第百三十八条の三 普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。
○2 普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。
○3 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。
「その相当程度の独立というのが曖昧ですね。
県警の動きによって県民にけが人が出ても県知事から独立して動けるなら、所轄の意味がほとんどまったくありませんね。
死亡例が出てもまだ独立しているというのが相当程度の独立ですか。
そして、3ですけど、今、権限につき、疑義が生じていると思いますよ。
知事は、これを調整しなければならない。
県警の動きに対して今何もいうことができないなら、所轄とはほとんど意味のない、虚しいものとなります。
県民の安全を守るはずの県警が県民を怪我させたのですから、そのときの動きにまちがいがないか、調整するのは知事の仕事ではないですか。
県民の安全を最優先するという意思をもって、県警の動きを調整するよう、県の責任でお願いします」
と言って、電話を切った。
振り返り
皆が安倍安倍言って、翁長が動いていないことを不問に付していた。
確かに安倍は日本の諸悪の元凶の役割にきっちりはめ込まれていた。
しかし、一方、翁長は公約を守って、全力で動くべきという県庁への要請は、僕がいくら必要だと言っても、殆どの沖縄県民は動かなかった。
やまとんちゅうが、何を言うかで切り捨てであった。(その時連帯できた沖縄県民だけが今も友人である。)
日本人がおかみにたてつかないように、沖縄県民は沖縄のおかみにたてつかない。
その文化が根深いところで同一だ。
僕はそれを批判し続けた。