法律の勉強を始めた初期の頃から、何かと出てくる「背信的悪意者」の理解ができずに苦しんでいました。
背信性の認定が苦手だったからです。
ロースクールで、ある民法の先生の講義を聞いて、その後2度と背信性の認定で苦労することがなくなりました。
背信的悪意者とは、「悪意者で信義則に反する者」という説明でした。
判例でも、
「第三者」は悪意でも保護されるが、悪意者がもっぱら真の所有者の権利を害する目的でその登記の欠缺を主張する場合には、そのような主張は信義に反し、認められないとされる(最判昭和43年8月2日民集22巻8号1571項)
とされており、信義に反し・・・と、今考えれば文字どおりなのですが。
当時、「悪意者がもっぱら真の所有者の権利を害する目的でその登記の欠缺を主張する場合」に引っ張られすぎていたように思います。