裁判員裁判では、裁判員と裁判官の合議体で判決を決します。
そのため、裁判員の方々はその判断のために、もちろん各種証拠物等の確認を行うわけですが、ご遺体の写真や、犯行の一部始終を記録した音声・動画といった刺激的証拠物については、裁判員となられる方への影響を考慮し、例えば写真をイラストにして開示する、もし写真を使用するとしても色を変えて開示するなど、抽象化して開示される場合が多いとのこと。
この点について、裁判官の先生からは刺激的証拠物は必要な範囲で開示すれば足り、裁判員の方々への配慮をするべきとの説明がなされ、検察官の先生からは刺激的証拠物を抽象化した結果、真実とは異なるものを証拠物とすることとなるので、それを突き詰めれば真実究明からかけ離れていくこととなる懸念が生じるとの説明がなされました。
双方から直接お話を聞くと、どちらも納得的で、どちらも正しい。
同じ1つのことでも立場によって違った見方があって、どれも言い分がある。何事もどちらかだけが絶対的に正しいということはないんですね。
今朝のひろくんとのケンカにもあてはまるのかもしれません。。。