
どうも~、hinotoriです。
今日もスタディングで学んだ内容を一部、アウトプット♪
憲法にある新しい人権にプライバシー権といのもがあります。
★プライバシー権とは?
肖像権、前科などをみだりに公開されない権利です。
指紋の押捺(おうなつ)を拒否する自由なども含まれます。
★自己決定権
自分の事は自分で決めるという権利です。
これは、エホバの証人輸血拒否事件というものがあります~。尊重されなければならないという判例です。
★環境権、日照権、平和的生存権
判例がありません。
なんでもかんでも「人権」と認めるのはちょっと~という部分もありますよね。
じゃあどんな基準で新しい権利は人権として見られるのでしょうか。
結論⇒人格的生存に不可欠か否かで判断!
つまり精神的生存に不可欠か否かという事ですね~
判例としては「宴のあと」事件というのがあります。
著名な政治家をモデルにした小説の事件ですが、後の和解したようです。
【東京地裁:私生活をみだりに公開されない権利】
現代は情報の価値や観念も変わってきていますので、自分に関する情報をコントロールする権利として広くとらえられているみたいです。
他にも、弁護士会からの照会に対して市が、B氏の前科を回答した所、国賠違法としてB氏が勝訴という判例があります~。
個々の情報が重要になっている現代、色々と気をつけなければなりませんね~。










