どうもイスラです。
最近はYouTube更新のお知らせしかしていませんでしたが、
今回は珍しく普通に記事を書こうと思います。
キッカケはこのツイートから始まりました。
パチンコ、スロット、公営競技など一通り触ったことのある私。
言われてみれば賭け麻雀や、野球賭博って漠然とダメってわかるだけで
説明しろと言われると困る。
なので何故野球賭博や、賭け麻雀がダメなのか調べてみた。
Yahoo!でとりあえず「野球賭博 なぜダメ」と検索してみましたら、
とりあえず1番上のページでひっかかったこのページを抜粋すると
そもそも賭博罪というものは戦前よりあり、
現行の刑法では、賭博行為は刑法第185条・第186条で禁止されています。
第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
185・186条に相当する行為はそれぞれ「単純賭博罪」「常習賭博罪」(どちらも時効は3年)と呼ばれています(186条2項は「賭博開帳図利罪」とも呼ばれています)
このように記載されてありました。
しかしこれではなぜ野球賭博や、麻雀がなぜダメなのかは説明がつきません。調べていくと現刑法の「賭博」とは「偶然で決まる勝負事についてお金を賭けて楽しむ行為」だと考えられています。
つまり
という解釈になりました。
少し理解できました。
ここから話が複雑になるのですが、しばらくお付き合いください。
まず皆さん日本のギャンブルって何を思いつきますか?
法で賭博行為が処罰対象となっている一方で、日本には競馬・宝くじ・パチンコ等の公に認められている賭博行為があります。
三競オート(競馬・競艇・競輪・オートレース)と宝くじ・スポーツ振興くじ(toto)は一般に「公営ギャンブル」と呼ばれています。
これらはそれぞれに監督省庁が存在し、国庫などの収入源の一部となっています。
これらはそれぞれに特別法が定められており、刑法185・186条の対象外となっているのです
要はそれぞれに国が管理して国にお金が入るからOKやでって事で理解してください。
じゃあ民間のパチンコ、スロットはなんやねん!って話になりますよね?
パチンコ・パチスロ店は一般に「三店方式」と呼ばれる以下のような営業形態で刑法185・186条に抵触することを回避しています。
換金所がパチンコ店と別法人である理由は、風俗営業法第23条で「客に提供した商品を(遊技場営業者が)買い取ること」が禁止されているからです。
よく言われる3店方式ってやつですね。
こうやって文章にして理解はできるけど、
なんでこれが賭博罪を回避する理由なのかは理解できん(笑)
とりあえずパチンコ、スロットがギャンブルとして成立している理由はわかりました。
じゃあここで前振りは長くなりましたが、野球賭博と麻雀はなぜダメなのか?
まず野球賭博は何故ダメなのか?
野球賭博 なぜダメ
野球賭博 歴史
と検索すると「黒い霧事件」がでてきます。
野球に詳しい人だと結構有名な昔の事件ですね。
解説すると長くなるのでリンクだけ貼っておきます。
野球賭博の歴史を調べると。
胴元のほとんどは反社会勢力がほとんどらしいです。
とうぜんギャンブルというものは胴元が儲かる仕組みですから
反社会勢力の資金源になるわけですね。
また、黒い霧事件の様に八百長などの恐れがあるという理由ですね。
ダメという風に理解できました。
次に麻雀がダメな理由です。
私としては麻雀は思いっきり個人の実力が反映される競技に思えますが
法解釈としては「偶然の勝敗にあたるゲーム」だそうです。
つまり賭博罪に適用するそうです。
そして、麻雀店が勝敗によって景品を提供することも違法にあたります。(景品の出るような麻雀大会では参加者から財物をもらっていないので賭博罪にはあたりません。)つまり刑法185・186条を回避していない事が理由だそうです。
だそうです。
以上が野球賭博と賭け麻雀がダメな理由の解説でした。
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