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今回は「お坊さんが暗号資産に辿り着いた理由」その1、「支払いは現金のみですよね?」のマネーについてお話ししたいと思います。
まずお寺の収入は大きく2つに分けられます。それは宗教活動を主とする公益事業と不動産などの収益事業です。いわゆる非課税とされるのは公益事業、お寺といえど収益事業は課税対象です。
公益事業とされるものには次のようなものがあります。
葬儀、法事
加持祈祷
御守・おみくじの販売
御朱印、納経
お賽銭
一方で収益事業には次のようなものがあります。
土地の貸し付けや駐車場などの不動産収入
宿坊の経営
ろうそくや線香など参拝用品の販売
お茶などの教室
この中で販売に関するものがどちらにあると思いますが、この違いは「宗教性があるかどうか」です。モノの違いではなく宗教性なのです。では具体的にどういうことかというとマネーです。目安としては仕入れ値の3倍以上で販売されているものは、その価格に宗教性が含まれていると見なされ公益事業となります。
そしてこの投稿は「お坊さんが暗号資産に辿り着いた理由」でしたね笑 そうなんです。宗教法人って公益事業と収益事業の二面性があるから難しいんです。
例えば葬儀の後に「支払いはクレジットでお願いします」って言えないですよね。言えたとしてもお断りされます笑 実は宗教行為に対する支払いをクレジットで支払うと宗教行為と見なされなくなる可能性が非常に高いんです。それは何故か?金額を提示して支払いを受けると、サービス行為に対すると対価と見なされるからです。さらにクレジットやSUICAなどの非接触型決済、○○Payなどは手数料も発生するわけですからなおさらです。
そんな理由でお寺が現金以外の決済システムを採用するとすれば、収益事業のみなんです。お賽銭で導入しているところありますが、これはエンターテイメント。少々税金とられても、もともとサービスも何もしていないところに発生するお金ですから入場料みたいなもんだと思えばいいんです。何より100円とか定額の料金設定してて、これってお賽銭としては結構いい値段ですよね笑
だからこそ宗教施設には暗号資産なんだと思うんです。まず暗号資産は手数料を払うのは支払者側です。さらに金額提示も支払者側なので、上記の問題をクリアできています。さらにボラティリティによる利益はかなり高い税金を設定されていますが、宗教法人であれば非課税になる可能性は高い?これは想像ですが笑
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