
非常に誤解を生みそうな話題なので先に断っておきますが、私は税について全く詳しくありません。素人です。
そのため、間違えている可能性があります。
こんな感じで仮想通貨の処理を行ったらどうなるの?って感じでみてください。
というか誰か税理士の人とかいればこれってどうなるのって感じなので、alisで記事にしてくれれば全力でいいねします。
アホなこと考えてるなぁくらいの感じでみてくれればなと思います。
①法人を作ります。
②その法人と仮想通貨についての賃貸借契約を結ぶ
③その法人が仮想通貨を売却
この方法です。
まず①の通り、仮想通貨の貸し借りを目的とした法人を作ります。
その法人の定款は、仮想通貨への投資・仮想通貨の貸し借りなんて定款にしておきます。
次に②の通り、法人と自分とで仮想通貨の賃貸借契約を結びます。民法では最長20年ですので、20年後に返済する形での契約を結びます。
この時100BTCを貸して、110BTCにして返すなどの契約を結びましょう。
最後に③です。この仮想通貨を市場で売却します。
すると取得単価はありませんので、課税されないのではないかなということです。
というかこれに対して課税するならどんな税金が当たるんでしょうか?
この方法で税金が掛かるなら、貸し仮想通貨サービスで、空売り機関が仮想通貨を借りて売却すればその時点で課税されるってこと?
うーん。わからない。
ただ自分で法人を作ってこの方法で売却したお金を実際に仮想通貨で運用して自分に少しづつ役員報酬とかあげてたらどうなるんだろ。
そして20年後にビットコインがめちゃくちゃ上がってたら、倒産で下がってたら買い戻して税金納めればいいんじゃないかな?
そんな都合のいい話はないか?
ただの考察ですので、実際にしないでください!
・・・してみて欲しい気持ちもあるけど保証なんてできません笑











