ヴォエっす(´⊙ω⊙`)
うめ吉っちゃんやぞ☆
知らんよそんなもん。
うめ吉っちゃん、自己満足のために記事を書いているだけだもの。
ただ、政治の話題はALISと合うと思ってるけどね!
さてさて、憲法の話。
日本における6つの主要な法分野、いわゆる六法のことに触れようかな。
六法とは憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法および刑事訴訟法のことで、おっさんは法学をちゃんと学んだ訳ではないから多くは語れないけど、この六法について、誰に向けてのものなのかは常識として知っておく必要がある。
なぜなら、aboutにでも六法について知らなかったら、知っている相手にやられたい放題のフルボッコにされるから。
とりあえずは憲法以外の5つの法分野にについて書くね。(間違ってるところがあったら教えて)
まずは民法。
これは個人及び法人(私人)同士に関するルール(私法)の中でも一般的な考え方(一般法)である、なんて書くと法律の専門家でなけりゃ「ハァ?なんのこっちゃ」なんだけど、要は対等な立場である人と人とのルール。
だから守るのも破るのも人。
人同士のための法律なんだね。
商法は商事(あきない、ビジネス)に対する一般法で私法、民法から見ると特別法となるもの。
要はビジネスの一般的なルールで、守るのも破るのもビジネスをする人。
刑法は犯罪と刑事罰の関係を規定する法律。
じゃあ刑法を守らなければならないのは誰?
善良な市民?犯罪者?
ぶぶー。
どちらもハズレ。
正解は司法権を持つ裁判所です。
刑法には「犯罪をやっちゃダメ」とは書かれていなくて、「この罪を犯した人にはこれぐらいの刑罰を与えますという事が書かれている。
例えば殺人罪なら死刑又は無期もしくは5年以上の懲役だよ、という感じ。
殺人罪を犯したのに罰金100万円で済ませちゃったら、刑法に違反しているのだけれども、この時違反したのは裁判所。
これは罪刑法定主義という原則に則っています。
そして刑法は、裁判所が罪刑法定主義に則って刑罰を科すための法律です。
民事提訴法は、民事訴訟に関する手続きの法律で、民法やその特別法などの私法について裁判所に訴えるためのもの。
なので民事訴訟法を守らなければならないのは原告や被告及びその代理人である弁護士。
なお、広義の民事訴訟には訴訟によって確定した権利を実行する執行手続(民事執行法によって定義)が含まれるので、強制執行を行う行政機関も対象って言っていいんかな、どうかな。
刑事訴訟法は、刑事訴訟に関する手続きの法律なので、刑事訴訟法を守らなければならないのは警察や検察を有する行政機関と、被告及びその代理人である弁護士。
法律はその法分野によって、どこの誰に対してルールを定めているかが変わってくるんだな。
憲法は何に対して定められたルールなのか。
それは『国家』。
国家ってまじで権力ゲロやばなんで、ルールがなかったらやりたい放題ですから、憲法は他の法律より上位のルールで、とても重要なものなんだ。
事実、歴史上では国王が全ての国の権力を握っていた絶対王政では、権力者である国王は自分でルールを作って、自分でルールを運用して、自分で裁く。
権力の及ぶ範囲では人殺しだろうがなんだろうがほぼ好きなようにできる。
ほぼ、というのは実際は特権を持つ貴族やギルドの協力があって成り立っていたので、その特権を侵すことだけは難しかったってことなんだけど、それ以外ならやりたい放題ができたわけです。
まあ、そこから色々あって結局ハリントン、ロックやモンテスキューの権力分立的な思想を受けて、イギリスやフランスなどで革命が起こったんですけどね。
とにかく国家権力ってのはシャレにならん怖さがある。
哲学者ホッブズが旧約聖書に出てくる最強の悪魔的化物リヴァイアサン(レヴィアタン)と表現したほど。
やばたにえん。
つまり、権力はバラッバラに分解してガッチガチに縛らないと、何をしでかすかわからんのよ。
で、憲法はそのリヴァイアサンをバラッバラに分解してガッチガチに縛ることで、どうにかこうにかイイカンジにその力を使うためのものなんだな。
そして権力の行使のひとつが、刑罰を受けさせること。
日本で刑罰を受ける際には、その手続きが刑事訴訟法に則ったものでなくてはならず、正当な手続きをふんでいないものは認められない。
これは「デュー・プロセス」と呼ばれるもので、例えば正当な手続きをふんでいない違法捜査で得られた証拠は裁判では採用されないというのは、権力の濫用が起きないようにするためのルールなんだけど、この「デュー・プロセス」の根底にあるのは、「1000人の犯罪者を野放しにしても、1人の善良な市民に刑罰を受けさせてはならない」というもの。
なぜなら1000人の犯罪者より、国家のほうがよっぽどタチが悪いから。
これが今の日本だと逆で、「1000人の犯罪者を捕まえて刑罰を受けさせる為なら、1人ぐらい善良な市民が混じってもしゃーない」が受け入れられている感がある。
で、1人ぐらいならまあ…って思った奴な。
それが仮に自分に当たったらいややん?
しかも、善良な市民1人が裁かれてもオッケーってなったら10人でもまあしゃーない、ってなっていくんです。
そんで10人までなら大丈夫、とかできないんですよ。
だって犯罪者として裁かれた人のどれだけが冤罪だったかなんて、わかんないんだから。
極端な話、「1人の犯罪者に刑罰を受けさせる為に、1000人の善良な市民も刑罰を受ける」可能性だってあるんです。
もう中世の魔女狩りよ、そんなもん。
だからこそ、違法捜査によって冤罪で刑罰を受けることがないようにする「デュー・プロセス」というルールは絶対にしなければならない。
権力によって不利益を被らないための、国民の権利だから。
そして、そんな国民の権利を守るためのルールを含めた『国家』のあり方を定めたのが、憲法。
な、真剣に考えた方がいいやろ?
今回はここまで!
次回は、そんな憲法を改正することについて書きます。