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この記事では現在の暗号資産市場に対して暗号資産古物商がとの様にアプローチしていくかを記事にしました。
まず、世界と日本は規制上同じ土俵にない事を前提にお考えいただき、日本市場が生き残る一つの手段である事を前置きさせて頂きます。
古物(中古品等)を業(ビジネス)として売買したり、交換したりする個人や法人のことを言います。
また、古物を貸して、レンタル料を取る場合や、お客の古物を代わりに古物を代売するような取引も古物商となります。
街で良く見かけるリサイクルショップや中古自動車屋さん、買取専門店など全国で77万事業者が古物商として生業にしています。
【古物商の13種類】
美術品類:彫刻、書画、絵画、工芸品等
衣類:洋服類、和服、その他衣類
時計・宝飾品:貴金属、装身具、宝石類
自動車(部品含む):中古車、ホイールなどの部品
自動二輪、原動付き自転車(部品含む):中古のオートバイ、カウルなどの部品
自転車(部品含む):中古自転車
写真機類:デジカメ、一眼レンズカメラなど写真機類、レンズ等
事務機器類:オフィス機器全般
機械工具類:工作機械、土木機械、工具類
皮革・ゴム製品:鞄、靴など
書籍類:中古本、マンガ、雑誌
道具類:家具、雑貨、楽器など
金券類:商品券や乗車券など
様々な業態が既にあり、市場として分散化されています。
2017年の市場規模は前年比12.3%増の1兆9932億円。2ケタの市場成長は2011年の10.0%以来、6年ぶりのことだ。販売経路別では、店舗販売が前年に続いて0.8%減。ただ、事業者のネット販売が、15.9%増と伸びたため、BtoC市場で見ると3.2%増となった。市場を大きく押し上げているのは、フリマアプリの存在だ。ネット販売のCtoCセグメントは、35.6%増の6905億円に拡大。前年よりも成長率が伸びている。ネット販売全体では、1兆222億円とリアルの市場を初めて上回った。
国内の主要な仮想通貨の取引所でのビットコイン取引高の合計は、2019年5月時点では約1兆2731億円となっています。2017年12月時点のピーク時では約5兆8685億円ですので、それと比べると低下していることになります
(出典:https://jpbitcoin.com/market/volume)
現状、仮想通貨は実需流動性はほとんど無く、投機的流動性になります。
しかし古物商の場合は物との交換による実需の流動性になります。
数字で見ますと現在の市場規模は日本だけでは同程度になっています。
古物商は現金とモノの販売・買取を生業にしているのに対して
暗号資産古物商は暗号資産とモノの販売・買取を生業にします。
例えば、ユーザーは不用品を買い取ってもらって暗号資産を手に入れる事が出来たり、暗号資産で欲しい商品を買う事が可能になります。
暗号資産古物商は買い取った商品を暗号資産古物市場のプロマーケットに出品して別の暗号通貨と交換したり、商品を古物商のプロマーケットに出品して現金化する事が可能になります。
仮想通貨交換業者とは、仮想通貨の取り扱いについて、金融庁から登録を受けている業者のことです。
仮想通貨交換業者とは別に、「みなし業者」と呼ばれる業者も存在します。みなし業者とは、金融庁には未認可ながら現在申請中であり、その間に期限付きで仮想通貨交換の営業をしている業者のことです。
暗号資産(仮想通貨)と現金との交換、暗号資産(仮想通貨)同士の交換に関しての生業は登録制となり、銀行並みのガバナンスが必要となり、暗号資産(仮想通貨)を発行してビジネスを行いたいスタートアップやベンチャー企業が参入しにくい環境になっています。
暗号資産古物商は古物商の管轄である警察庁からの許可を受けている業者になります。
仮想通貨とモノの売買に関しては現時点でほとんど規制が無く、資金決済法、金商法の潜脱となる行為を除き、特段の規制は必要ないと規制当局は考えている様です。そもそも憲法29条や取引自由の原則により、取引当事者間で合意した決済手段を法律で制限する事はかなり困難です。
(出展:技術と法律 暗号資産古物商について)
暗号資産(仮想通貨)とモノやサービスとの交換で財産的価値が付く事は通貨として使われる上で必要条件になると考えます。
ここで注意頂きたいのは医薬品や酒類などの別途規制があるのもは他の免許や許可が必要となりますのでご注意下さい。
スタートアップやベンチャー企業は暗号資産を発行してビジネスをする場合、発行した暗号資産で資金調達するのではなく、ビジネスに必要なPC・デスクなどを暗号資産古物商を通して備品調達する事が可能になります。
暗号資産古物商の役割としては商品と暗号資産の交換による
下記の事が考えられます。
①暗号資産の流動性の確保と価値づけ
②AML/CFT(マネーローンダリング/テロ資金供与防止)
③暗号資産決済による古物市場の営業
②に関して古物商許可制度は元々盗品売買防止を目的にしていますので許可を取る際に犯罪歴のある方や警察にマークされている様な方は許可がおりにくい様になります。
全ての売買でKYC(本人確認)をする義務を課せれていますし、暗号資産古物商に関しては警察庁から「取引価格の算定が困難な場合もしくは取引価格が1万円を超える場合本人確認する様に」と公文書が出されました。これで中古品による全ての売買を帳簿すれば売買可能になります。
①の暗号資産の流動性の確保に関しては商品の価格が暗号資産でよって値付けされていきます。日本企業の良くある事ですが、前例や実績が無い物を採用する企業は殆どありません。暗号資産古物商を介して流動性が安定してる通貨があれば取引所も実績として採用基準を設けやすくなります。そうする事で更に流通量が増え価値の向上が望めるでしょう。
業務としては
・古物を暗号資産で買取、現金で販売する、または逆
・古物を暗号資産で買取、別の暗号資産で販売
・古物を暗号資産で委託販売する
・古物市場やインターネット上で古物を暗号資産で競り落とす
・暗号資産決済を行う古物市場を経営する営業
(出展:技術と法律 暗号資産古物商について)
③に関してはここからご説明します。
市場には2種類あります。
古物商は店舗やサイトを作成てエンドユーザーと売買する市場と古物商業者のみが参加できるプロ市場です。
暗号資産古物市場は後者のプロ市場を設立する事を意味します。
エンドユーザーから買い取った商品を古物商市場で別の暗号資産や現金に交換したり、市場で安く仕入れた商品をエンドユーザーへ暗号資産や現金で販売することになります。
この暗号資産古物市場はオークションが開催され、競りによって売買が進みます。そこで未上場の暗号資産の価格も決定されていく様になります。暗号資産古物商が増えれば増えるほど暗号資産や商品のバリエーションが増え価格も安定していく様になります。
特に未上場暗号資産の価格が実需と共に形成されますし、古物商と共にマーケットを育てる事に貢献できるはずです。
しかしながら、新しいマーケットになる為様々な抜け道を考える方もいると思います。
市場を健全に育てる為、自主規制を含めた規制を規制当局と相談していく為、協会を設立する事になりました。
既に以下の古物を仮想通貨で取引する事は仮想通貨交換業で規制されていると考えます。
①1円金貨等の法定通貨として流通している古銭を暗号資産で売買する事
②秘密鍵を入れた記録媒体を本来の記録媒体の値段より大きく上回る、秘密鍵で動かせる暗号資産の価値を含めた値段で売買する事これらは引き続き規制され、明文で禁止される可能性があります。
(出展:技術と法律 暗号資産古物商について)
この様な規制以外に考えられる事を協会は当局とコミュニケーションを継続し健全な市場へ向けて動いていきます。
最後に一緒に古物商許可を取り、市場を作る仲間を募集しています。
まだまだ始まったばかりでこれから市場拡大、流動性の確保、価値をつける役割を担っています。
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