今、相続について勉強しているところですが、暗号資産(仮想通貨)についても相続も考えてもいいんだなと勉強していくうちに気づきました。
相続診断士の[月刊]笑顔相続最前線にて
について
平成30年3月23日に行われた参議院の財政金融委員会において、国税庁の藤井健志国税庁次長兼国税庁長官心得が、
しかし、仮想通貨を相続したとしても、管理しているパスワードを知らなけれは、取引する事や残高を知ることもできないことはごもっとも。
相続人からパスワードを知らないという主張が合って場合でも、相続税の課税体操としないと解する事は課税の公平の観点から問題があると自身も考えを述べている事に、ん~なるほどと勉強になります。
この事から教訓として仮想通貨ビジネスは初期段階である事から、パスワードについてもいざと言う時も考慮して管理する事が望まれると書かれていました。
仮想通貨も子孫や親族に贈与する場合にはしっかりと管理し、意思疎通は必要なのかなと思いました。
ALISトークンに関しても今後このようなケースも生まれてくるのではと勉強させられました。