コロナの感染が判明し、自宅待機を要請されていた50代男性が「ウイルスをばらまいてやる」と家族に語り、その後、(タクシーで!)でかけた先の飲食店でも「新型コロナウイルスに感染している」と語って大騒ぎになったというニュースです
この記事も刑事罰に問われる可能性を指摘していますが、風邪をうつしただけでも次第によっては刑事罰に問われる可能性があるというんですね(伊藤真『伊藤真の刑法入門』)
第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
上掲書にも上掲記事にもありますが、「傷害とは、人の生理的機能を害することをい」うので、物理的な暴力ををもなわなくても、傷害罪の構成要件になるということなんですね
もっとも、刑事犯は「構成要件に該当する違法かつ有責な行為」ですので知らずに風邪をうつしてしまった、みたいな日常よくあるシーンで刑事罰に問われる可能性はほとんどないと思われますが、この50代男性は危なそうです
私も世間ではとっくに老害と言われる年齢ですので、もし、こうした要請があったら(コロナの感染に限らず)、おとなしく、したがっておこうと思います