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【ウェブで】政治経済 日本国憲法 全文問題【学ぼう】

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  • 2019/04/11 08:47
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問題編 (解答編はこちら

 

目次
前文
第一章 天皇(第一条~第八条)
第二章 戦争の放棄(第九条)
第三章 国民の権利及び義務(第十条~第四十条)
第四章 国会(第四十一条~第六十四条)
第五章 内閣(第六十五条~第七十五条)
第六章 司法(第七十六条~第八十二条)
第七章 財政(第八十三条~第九十一条)
第八章 地方自治(第九十二条~第九十五条)
第九章 改正(第九十六条)
第十章 最高法規(第九十七条~第九十九条)
第十一章 補則(第百条~第百三条)



日本国憲法 前文

日本国民は、正当に選挙された国会における【         】し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに【         】が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、【         】のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。



第一章 天皇

第一条 天皇の地位と【         】在民
天皇は、日本国の【         】であり日本国民統合の【         】であつて、この地位は、【         】の存する日本国民の総意に基く。


第二条 皇位の【         】
皇位は、【         】のものであつて、国会の議決した【         】の定めるところにより、これを継承する。

第三条 内閣の【         】
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の【         】を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第四条天皇の権能と権能行使の委任
1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その【         】を委任することができる。

第五条 摂政
【         】の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第六条 天皇の任命行為
1 天皇は、【         】の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、【         】の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。


第七条 天皇の【         】
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の【         】を行ふ。
一 【         】、【         】、政令及び条約を公布すること。
二 国会を【         】すること。
三 衆議院を【         】すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。


第八条 財産授受の制限
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。



第二章 戦争の放棄


第九条 【         】と【         】及び【         】の否認
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる【         】と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の【         】は、これを保持しない。国の【         】は、これを認めない。



第三章 国民の権利及び義務


第十条 国民たる要件
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。


第十一条 【         】
国民は、すべての【         】の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する【         】は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


第十二条 自由及び権利の保持義務と【         】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に【         】のためにこれを利用する責任を負ふ。


第十三条 個人の尊重と公共の福祉
すべて国民は、個人として尊重される。【         】、【         】及び【         】に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


第十四条 平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界
1 すべて国民は、【         】であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十五条 公務員の選定罷免権、公務員の本質、【         】の保障及び【         】の保障
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、【         】であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による【         】を保障する。
4 すべて選挙における投票の【         】は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。


第十六条 【         】
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に【         】する権利を有し、何人も、かかる【         】をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条 公務員の不法行為による損害の賠償
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第十八条 奴隷的拘束及び苦役の禁止
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条 思想及び【         】の自由
思想及び【         】の自由は、これを侵してはならない。

第二十条 【         】の自由
1 【         】の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、【         】その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条 集会、結社及び【         】の自由と通信秘密の保護
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の【         】の自由は、これを保障する。
2 【         】は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二条 居住、移転、【         】、外国移住及び国籍離脱の自由
1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び【         】の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。


第二十三条 【         】の自由
【         】の自由は、これを保障する。

第二十四条 家族関係における個人の尊厳と両性の平等
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第二十五条 【         】及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務
1 すべて国民は、【         】を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


第二十六条 教育の権利義務 
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく【         】を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に【         】を負ふ。義務教育は、これを【         】とする。

第二十七条 【         】の権利と義務、勤労条件の基準及び【         】酷使の禁止
1 すべて国民は、【         】の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 【         】は、これを酷使してはならない。

第二十八条 勤労者の【         】及び【         】
勤労者の【         】する権利及び【         】その他の【         】をする権利は、これを保障する。


第二十九条 【         】権
1 【         】権は、これを侵してはならない。
2 【         】権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有【         】は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


第三十条 【         】の義務
国民は、法律の定めるところにより、【         】の義務を負ふ。

第三十一条 生命及び自由の保障と科刑の制約
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十二条 【         】を受ける権利
何人も、裁判所において【         】を受ける権利を奪はれない。

第三十三条 逮捕の制約
何人も、【         】として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する【         】によらなければ、逮捕されない。


第三十四条 抑留及び拘禁の制約
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条 侵入、捜索及び押収の制約
1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十六条 拷問及び残虐な刑罰の禁止
公務員による【         】及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第三十七条 刑事被告人の権利
1 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な【         】を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条 【         】の禁止と自白の【         】の限界
1 何人も、【         】を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを【         】とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三十九条 遡及処罰、二重処罰等の禁止
1 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第四十条 刑事補償
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。



第四章 国会


第四十一条 国会の地位
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の【         】機関である。

第四十二条 二院制
国会は、【         】及び【         】の両議院でこれを構成する。

第四十三条 両議院の組織
1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第四十四条 議員及び選挙人の資格
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第四十五条 衆議院議員の任期
衆議院議員の任期は、【         】とする。但し、衆議院【         】の場合には、その期間満了前に終了する。

第四十六条 参議院議員の任期
参議院議員の任期は、【         】とし、【         】ごとに議員の半数を改選する。

第四十七条 議員の選挙
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第四十八条 両議院議員相互兼職の禁止
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第四十九条 議員の歳費
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第五十条 議員の【         】特権
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中【         】されず、会期前に【         】された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第五十一条 議員の発言表決の無答責
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第五十二条 【         】
国会の【         】は、毎年一回これを召集する。

第五十三条 【         】
内閣は、国会の【         】の召集を決定することができる。いづれかの議院の【         】以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第五十四条 総選挙、特別会及び緊急集会
1 衆議院が解散されたときは、解散の日から【         】日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から【         】日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の【         】を求めることができる。
3 前項但書の【         】において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後【         】以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

第五十五条 資格争訟
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、【         】以上の多数による議決を必要とする。

第五十六条 議事の定足数と過半数議決
両議院は、各々その【         】以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の【         】でこれを決し、可否同数のときは、【         】の決するところによる。

第五十七条 会議の公開と会議録
1 両議院の会議は、【         】とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、【         】を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第五十八条 役員の選任及び議院の自律権
1 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第五十九条 法律の成立
1 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で【         】以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、【         】を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて【         】日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第六十条 衆議院の【         】先議権及び予算の議決
1 【         】は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十一条 条約締結の承認
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

第六十二条 議院の【         】
両議院は、各々【         】を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第六十三条 国務大臣の出席
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第六十四条 弾劾裁判所
1 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する【         】裁判所を設ける。
2 【         】に関する事項は、法律でこれを定める。



第五章 内閣


第六十五条 行政権の帰属
【         】権は、内閣に属する。

第六十六条 内閣の組織と責任
1内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる【         】及びその他の【         】でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、【         】でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し【         】を負ふ。

第六十七条 内閣総理大臣の指名
1 内閣総理大臣は、【         】の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十八条 国務大臣の任免
1 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、【         】の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第六十九条 不信任決議と解散又は総辞職
内閣は、衆議院で【         】の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、【         】以内に衆議院が解散されない限り、【         】をしなければならない。

第七十条 内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第七十一条 総辞職後の職務続行
前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

第七十二条 内閣総理大臣の職務権限
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第七十三条 内閣の職務権限
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 【         】を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、【         】を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第七十四条 法律及び政令への署名と連署
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が【         】することを必要とする。

第七十五条 国務大臣訴追の制約
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。



第六章 司法


第七十六条 司法権の機関と裁判官の職務上の独立
すべて【         】権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その【         】に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十七条 最高裁判所の【         】権
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について【         】を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する【         】を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第七十八条 裁判官の身分の保障
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の【         】は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第七十九条 最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査
1 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際【         】に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十条 下級裁判所の裁判官
1 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十一条 最高裁判所の法令審査権
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が【         】を決定する権限を有する終審裁判所である。

第八十二条 対審及び判決の公開
1 裁判の対審及び判決は、【         】でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、【         】、【         】に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する【         】が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。



第七章 財政


第八十三条 財政処理の要件
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第八十四条 課税の要件
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第八十五条 国費支出及び債務負担の要件
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第八十六条 予算の作成
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第八十七条 予備費
1 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第八十八条 皇室財産及び皇室費用
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第八十九条 公の財産の用途制限
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第九十条 会計検査
1 国の収入支出の決算は、すべて毎年【         】がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第九十一条 財政状況の報告
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。



第八章 地方自治


第九十二条 地方自治の本旨の確保
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第九十三条 地方公共団体の機関
1 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、【         】これを選挙する。

第九十四条 地方公共団体の権能
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で【         】を制定することができる。

第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の【         】においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。



第九章 改正


第九十六条 憲法改正の発議、国民投票及び公布
この憲法の改正は、各議院の【         】以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の【         】又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、【         】は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。



第十章 最高法規


第九十七条 基本的人権の由来特質
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、【         】として信託されたものである。

第九十八条 憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守
1 この憲法は、国の【         】であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条 憲法尊重擁護の義務
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。



第十一章 補則


第百条 施行期日と施行前の準備行為
1 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

第百一条 参議院成立前の国会
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

第百二条 参議院議員の任期の経過的特例
この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第百三条 公務員の地位に関する経過規定
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

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