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個人事業主の方、はたまたトレードで利益が出ていらっしゃる方、確定申告はお済でしょうか。何かと面倒な仮想通貨の損益計算ですが、しっかりと期限までに済ませておきたいですね。今日はそんな(?)Q&Aをご紹介いたします。
Q:暗号資産の取引で利益が出た場合、取引所の口座から出金しなければ確定申告の必要はないですか?
A:まず前提として、サラリーマンの方で、暗号資産の取引による所得が「20万円を超えている場合」、基本的には雑所得の扱いとなり確定申告が必要です(FXなどで損失があり、雑所得の合計額が20万円以下になる場合は確定申告の必要はなし。逆に暗号資産での所得が20万円未満でも、雑所得の合算が20万円以上の場合は確定申告の必要あり)。
ご質問に回答するにあたっては、「どのタイミングで所得とみなされるのか」が肝になってくるわけですが、結論から申し上げますと、日本円に換えた段階で利益が出ていれば、所得とみなされます。それが取引所の口座にあるか、銀行口座にあるかは関係ありません。
課税の対象となる「所得」が発生するタイミングを詳しく見ていきます。
暗号資産を「売却した時点」で所得が発生します。売値と買値の差額が所得額(手数料なども合算します)です。
これが非常に面倒くさいです。暗号資産で商品などを購入する場合、支払いのタイミングで所得が発生します。決済の時には暗号資産を一度売ってから日本円に換金→商品を購入という取引と同じ扱いになるからです。例えば、50万円の時計をビットコイン払いで買う場合です。あなたは1BTC=50万円の時に1BTCを購入しました。そして、時計を購入する段階では、1BTC=100万円に値上がりしていました。本来であれば、1BTCの支払いであったものが、値上がりによって0.5BTCの支払いでよくなったわけで、この差額の0.5BTC(当時のBTC価格50万円×0.5=)25万円が所得となります。面倒くさい。ビットコイン払いなんかするか!っていう気になりませんか…
これも基本的な考えは②と同じです。暗号資産を一旦売却して日本円にしてから他の暗号資産を購入するという取引と同じ扱いになるため、購入に使用した暗号資産が値上がりしていればその差額が所得とみなされます。
決済するだけで確定申告の必要が出る可能性があるということで、通貨としては利便性にかけるかもしれないですね。決済手段としての側面と、資産としての側面を併せ持つ暗号資産ならではの問題かと思います。
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