私は法律の専門家ではないので詳しくは知りませんが、民法や刑法をある程度詳しく見てみても、相手がどうしても嫌がっていることをした、というだけで違法になる、ということはない様です。
もちろん詳しい人に聞けば、同じ違法なことをした場合でも相手が嫌がっていたか否かで罪の重さが違う(というのは私の推測ですが)、とか、色々現実的なことをご存知なのでしょう。
しかし、(ネーミングが酷すぎるかと思いますが)どうしても嫌なことに耐えたで賞、も無ければ絶対嫌なことやったで罪もない、というのがどうやら法律の世界の現実の様なのです。
確かに、AさんはXでなければ絶対嫌、BさんはXであっては絶対嫌、という場合、一般論としては何ということもできず、個別に具体的に色々な法律にそって裁くより仕方ないのかとは思います。
ちなみに言えば、単に嘘を付いた、というだけのことに対しても、特に違法だとかいうことも定まっていないと思われます。それどころか、心裡留保、という専門用語で、本心を隠すこと、というのは普通にあり得ることだと定まっている様なのです。外国の法律のことはそれこそ全く知りませんが、建前を言って良い、とわざわざ決めるとは何とも日本人的だ、という印象を受けました。
さて本日はちょうどクリスマスイブ、即ち聖夜ですから、後から、あの夜のアレは絶対嫌だったんだ、とかいうトラブルがゆめゆめ無きよう、末筆ながらお祈りいたします。