国・地方公共団体等の公的機関が元号を使用すべき憲法上の義務はない。
また、現在、国・地方公共団体等の公的機関の内部において事務の統一的な処理のため元号の使用を義務づけるような規則等は別として、国民又は国・地方公共団体等の公的機関に対し、一般に元号の使用を強制する法令は存在しないと考える。
昭和62年4月1日
野田 哲 参議院議員(社会党)
公的機関における元号の使用に関する質問主意書
に対しての中曽根康弘 内閣総理大臣の答弁書より
現在の状況でございますが、日本国憲法及び元号法には、元号の使用の強制を禁止する規定はございません。
元号法は、元号は政令で定めること及び元号は皇位の継承があった場合に限り改めることのみを規定してございまして、元号の使用については規定しておりません。
国におきましては、昭和54年に、元号法の制定時に、当時の総理府総務長官談話として、公的機関の事務についていえば、これまでも年の表示には原則として元号を用いてきたところであり、この慣行は、今後も当然続くものという考え方を示してございます。
これを受けまして、東京都も、公文書における年の表示方法について、従来から慣行として元号を使用しておりまして、必要に応じて西暦を併記しております。平成28年10月5日
総務部長説明
元号法が制定されたのは1979年。
元号制定運動の中心にあったのは、日本会議!
日本会議!
しかし、現在、使用義務の法令はありません。
これは誰の答弁でも認められています。
ただ、自民党は今、元号を憲法の中に定めようと
自民党の改憲草案の4条に書いています。
それにしても
元号の使用は大変不便。
昭和と平成の読み替えだけでも不便だったのに、3つにまたがって換算するなんて、やってられませんわ〜
元号の使用は自主的にやめた方がいい。
使用しないことを慣習にしていきませんか。