【概要】
・待機児童は「年齢」「地域」に左右されます
私は幸いにも二人の子供が保育園に入ることが出来ましたが、要因は「運」によるところが大きかったです。
今、改めて保育園への入園を考えるのであれば、入手するであろう公開情報とそこから読み解く状況をまとめてみました。2020年に入園を考えている方や既存の狂騒に違和感がある方にご覧いただければ幸いです。
まずは待機児童の定義ですが、平たく言えば、0歳から小学校就学前で特定教育・保育施設の利用申込を行ったが、利用していない方となります。
※詳細を知りたい方は最下部をご覧ください
待機児童と一括りにされますが、上記より待機児童は0歳~5歳まで存在するため、年齢ごとに需給バランスが異なります。
(1)年齢による需給差
全体:1.07倍に対し、最も高いのが3歳児が1.36倍、次いで1歳児が1.23倍。逆に4、5歳以上供給過多になっています。
なお、申込および募集枠が一番多いのは1歳児、次いで0歳児となります。人数にばらつきがあるのは、下記の要因ではないかと考えています。
①育児休暇の期間が一年と定めているところが多いこと
②3歳以降は幼稚園と分散すること
③低年齢児より保育園に入所しており、転居等の事情がない限り移ることがない
(2)地域による需給差
同じ市内でも、地域によって偏りがあります。町田市は市内を5地区(町田地区、忠生地区、鶴川地区、堺地区、南地区)に分けていますが、南地区の待機児童70名に対し、堺地区は4名と、17.5倍の開きがあります。
南地区は大型のマンション開発や鉄道沿線であり、堺地区は比較的山あいエリアを抱えていると地域特性があります。
ご覧いただいたように同じ自治体でも、何歳児をどの地区の保育所に入ろうとするかにより条件は大きく変わってきます。
また、下記にもまとめましたが、情報は基本的に自治体のホームページにて公開されていますので、一度お住いの自治体の状況を確認してみると良いかもしれません。
【備考】
※1 待機児童とは(難しく書くと下記の通りです。)
1保育の必要性の認定(2号又は3号※) がされ、
2特定教育・保育施設(認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園を除く。 )
又は特定地域型保育事業の利用の申込がされているが、利用していない者
保育所等利用待機児童の定義より
※認定とは、子ども・子育て支援新制度に基づく支給認定であり、大きく三種類あります。
1号認定(教育標準時間認定)
・・・満3歳以上の小学校就学前子どもであって、学校教育のみを受ける子ども
2号認定(保育認定)
・・・満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保育を必要とする子ども
3号認定(保育認定)
・・・満3歳未満の保育を必要とする子ども
【当記事に使用した資料】
2019年4月認可保育所等への入所申込み等の状況(一次募集)