結婚をすると2人の新生活をスタートさせるために出費が伴います。結婚に伴う経済的負担を軽減させるために作られた支援事業です。
交付金を受け取るには以下の4つの条件を満たさなければいけません。
ただし、交付決定状況を確認して、お住いの地域が指定されていなければいけません。
●対象世帯:夫婦共に婚姻日における年齢が34歳以下かつ世帯所得340万円未満の新規に婚姻した世帯
●補助対象:婚姻に伴う住宅取得費用又は住宅賃借費用、引越費用
●補助率: 1/2
●補助上限額:1世帯あたり30万円(国が15万円補助)
不妊治療されている方への支援事業です。この支援事業で指定されている医療機関で不妊治療しないと給付金はもらえません。
必ず指定医療機関一覧からお住まいの地域で指定されている医療機関で治療してください。
配偶者控除とは配偶者の年間所得が38万円以下(年間所得が給与収入のみの場合は103万円以下)であれば、夫の所得(900万円以下の場合)で配偶者控除として38万円の所得控除が受けられる制度です。
夫の所得が900万円超950万円以下の場合、配偶者控除は26万円
夫の所得が950万円超1,000万円以下の場合、配偶者控除は13万円
となります。
配偶者控除を受けるには以下の条件を満たす必要があります。
●民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
●控除を受ける人と生計を一にしていること。
●年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
●青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者特別控除とは配偶者の年間所得が38万円を超える場合でも控除を受けることができます。配偶者控除を受けられなくても、配偶者特別控除は受けることができます。
ただし上限があり、配偶者の年間所得は123万円までです。
そして、以下の条件を満たしている必要があります。
●控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
●民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
●控除を受ける人と生計を一にしていること。
●その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
●年間の合計所得金額が38万円超123万円以下(令和2年分以降は48万円を超え133万円以下)であること。
●配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。