●さて、古物商許可証を取得(2020.1.10認可)、古物商プレートも入手しました。
●古物商URLの届出も申請しております(未だPDF版古物商URL届出一覧には出ていません)。
●「暗合資産古物商SSI」も登録完了しました。
●「和らしべマーケットのテストネット」も体験致しました。
さて、
●[非対面取引における確認の方法]の遵守をどうやっていくか?未だ考えていません・・・・・
[非対面取引における確認の方法]ですが、なかなか項目が多く、解り難いですね~。
■非対面取引における確認の方法
1.相手方から電子署名を行ったメールの送信を受けること(法第15条第1項第3号)
2.相手方から地方公共団体情報システム機構が発行した電子証明書と電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係る電磁的記録の提供を受けること(規則第15条第3項第11号)
3.相手方から特定認証業務を行う署名検証者が発行した電子証明書と電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係る電磁的記録の提供を受けること(規則第15条第3項第12号)
4.相手方から印鑑登録証明書及び登録した印鑑を押印した書面(注記1)の送付を受けること(規則第15条第3項第1号)
5.古物商が相手方に対して本人限定受取郵便等(注記1)を送付して、その到達を確かめること(注記2)。(規則第15条第3項第2号)
6.古物商が相手方に対して本人限定受取郵便等(注記1)により古物の代金を送付する契約を結ぶこと(注記2)(規則第15条第3項第3号)
7.相手方から住民票の写し等(「写し」とは、コピーのことではありません。「住民票の記載事項証明書」、「戸籍謄本・抄本」、「印鑑登録証明書」など市区町村の窓口で取った各種証明書のことです。)の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等(注記1)を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる(注記2)こと。(規則第15条第3項第4号)
8.古物商が相手方から住民票の写し等(「写し」とは、コピーのことではありません。「住民票の記載事項証明書」、「戸籍謄本・抄本」、「印鑑登録証明書」など市区町村の窓口で取った各種証明書のことです。)の送付を受け、そこに記載された本人名義の預貯金口座等(預貯金口座又は郵便振替口座)(注記1)に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。(規則第15条第3項第6号)
9.相手方から身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等のコピー(注記1)の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等(注記2)を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ(注記3)、併せてそのコピーに記載された本人の名義の預貯金口座等(預貯金口座又は郵便振替口座)に古物の代金を入金する契約を結ぶこと(そのコピーを取引の記録とともに保存することとする。)(規則第15条第3項第7号)
10.IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既にとっていることを確かめること(注記1)(規則第15条第3項第13号)
11.相手方から運転免許証、国民健康保険被保険者証等の異なる身分証明書のコピー2点又は、身分証明書等のコピー1点と公共料金領収書等(コピーも可)(注記1)の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる(注記2)こと。(規則第15条第3項第5号)
12.古物商が提供したソフトウェア(注記1)により、相手方から運転免許証等の身分証明書を撮影した画像(注記2)の送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる(注記3)こと。(規則第15条第3項第4号)
13.相手方から運転免許証等のICチップ情報(住所、氏名、年齢、生年月日)の送信を受け(注記1)、当該情報に記録された相手方の住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる(注記2)こと。(規則第15条第3項第4号)
14.古物商が提供したソフトウェア(注記1)により、相手方から容貌を撮影した画像(注記2)の送信を受け、及び運転免許証等の本人確認書類(写真付のもの)の画像(注記3)の送信を受けること。(規則第15条第3項第8号)
15.古物商が提供したソフトウェア(注記1)により、相手方から容貌を撮影した画像(注記2)の送信を受け、及び運転免許証等の写真付身分証明書等のICチップ情報(写真を含むもの)(注記3)の送信を受けること。(規則第15条第3項第9号)
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これは、実際に「対面買取店」に行って、買取やり取りをするのがいちばん、イメージが湧いてくるだろうという事で、近くの「買取専門店」へ「未使用年賀状」と「お年玉切手」を換金しに行ってみました。
つづく~
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