うわああああああ!ビットポイントちゃんが死んだ!!
嘘だと言ってよ……ねえ……!目を覚ましてよ!
ビットポイントちゃん…!
大した額じゃないけどお金も預けてたよね……ねえ………返事してよ………
……………。
ちっくしょう!
そのハッカーとかいうやつをぶんなぐってやりたい!!
あ!はいこんちは!アート屋ですよ!よ!
今日は著作権についてのお話です。
『電話ボックスに水を溜めて金魚を泳がせる』という作品の発想がパクられたことを訴えた裁判で、「電話ボックスに金魚を入れるという表現はアイディアに過ぎず、アイディアは著作権保護の対象にはならない」ということで訴えが棄却されたというニュースです。
「アイディアは著作権保護の対象にはならない」
それはたしかにそうなんです。
第2条
1.この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
(著作権法第2条 定義)
つまりアイディアやコンセプトが同じでも表現方法や内容が違えば著作権侵害にはなりませんよということですね。
たしかにこの定義がないと同じ場所の風景画を他の人が描けなくなったり、人物画を描く度に斬新なポーズを探したりする必要が出てきそうで、なにかと不便ですよね。
しかし今回の件はどうなんでしょうか。
『電話ボックスに金魚を入れる』というアイディアは共通しているものの、入れている金魚が違う、電話ボックスが違う、水位が違う…だから著作権侵害にはなりませんよと、そういうことでしょうか。少なくとも私の直感とはかなり異なる結論です。
つまり、その……私が自宅の椅子と椅子の写真と辞書の【椅子】の項の引用を並べて展示しても、椅子や引用元の辞書が違えばコスースは日本の法律下では裁判に勝てないということですかね……?
私が今やってる個展の会場でカレーを作って来場者に振る舞っても会場やカレーや食器が別物だからリクリット・ティラバーニャのパクリにはならない……?
私の解釈が間違っていなければ、コンセプチュアルアートは実質パクり放題ということでしょうか…?
まあ実際やったところでそこに別の価値観を付与できなければ二番煎じの駄作でしょうけれども、これは現代アートに法律が対応できていないのでは…?
アーティスト側は控訴する方針のようです。今後の動向にも注目したいところです。
一方でパロディ作品にはめちゃくちゃ厳しい日本の著作権法。
コンセプトやアイディアは全く別物なのに、外見を似せただけで(むしろ似せてはじめて成立する作品なのに)違法になったりします。日本にはフェアユースに相当する概念がないため、パロディ作品は作りづらいというのが現状です。
パロディアート作品で有名な福田美蘭は、自身の画集を出版する際に著作権法上の理由で白抜き処理を施すことになったことに憤り、著作権法に挑戦するような作品を生み出すようになりました。
このギリギリ感!挑発的でいいですね(〃^ー^〃)
私はこういうパロディ作品が大好きなので、はっきりと合法化してガンガン生み出せるようにして欲しいものです。
これも当然ミッキーとファンタジアの存在があってこそ成立するものですが、紛れもなく作者の独創的なアイディアによって生まれた作品だと言えます。
現行法ではアイディアを守るのは特許権だけのようですが、アート作品もアイディアへの著作権が認められるようになるといいですね。
ところでこないだ、「JASRACのスパイは喋ることを禁止してもジョン・ケージの著作権を守るために4分32秒目で喋り出すからわかる」というジョークをTwitterで見かけましたが、実際そういったアイディアの音楽の著作権の扱いは日本ではどうなってるんでしょうね。『3楽章にわたる休みが指示された楽譜があるからアイディアではなく著作物』、ということになるのでしょうかね?
◆新潟で個展を開催中です!◆
◆Twitter◆
◆この記事でもらったお菓子(投げ銭)◆
🍩🍬🍩🍬🍩🍬🍩🍬🍬🍬🍬🍬🍬
わーい!ありがとうございます!!!ヽ(*´∀`*)ノ
🎂 = 10ALIS 🍩 = 1ALIS 🍬 = 0.1ALIS