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人権救済の申し立て(2)トークントークン

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  • 2019/05/16 13:27
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の続き(明日提出の予定)

 

(申立の理由)

 申立人は非中央集権を理念とする政治団体「トークントーク

 ン」(以下、本団体という)の設立時の代表者兼会計責任

 者である。 

 申立人は本政治団体の規約(以下、規約という)で本団体の理

 念実現の為「代表者の定めのない権利能力なき社団」として活

 動することを定めている。

 本団体設立時において本団体が代表者を定めて総務大臣に届出

 を行ったのは、本団体の設立届が受理されなければ、事実上本

 団体の活動ができないことから止む無く行ったものであり、本

 団体の理念に著しく反することは規約に記載した通りである。

 規約により本団体の役員全員は甲の設立届が受理された令和元

 年5月13日の時点において全員が自動的に辞任した。

 申立人は規約に基づき、本団体代表者として異動届に「規約に

 より辞任」と記載し、同日総務大臣に届け出た。

 政治資金規正法(以下、規制法という)7条により本団体は異

 動を総務大臣に届け出る義務があるので、異動届は形式基準を

 満たしている。

 但し、規約により異動届の提出に関する一切の裁判上または裁

 判外の全ての行為をする権利は、引き続き設立時の代表者であ

 る申立人が有している。

 本団体は解散まで代表者、会計責任者、会計職務代行者を置か

 ないこととし、代表者、会計責任者、会計職務代行者を置く規

 約の改正は会員の全会一致によらない限り無効とする。旨の規

 約を設立時に総務大臣に提出済である。

 総務省選挙部政治資金課(以下、担当課という)は通常規約の

 確認を行わないが、本件は日本初の事例であった為、規約の確

 認を行い、その上で本団体の設立届を受理した。

 よって、本団体の理念と目的を担当課は十分認識しており、そ

 のことは令和元年5月14日に担当課の田中課長補佐と面談し

 た際も明らかであった。

 しかし総務大臣は異動届を受理せず、東京都選挙管理委員会を

 通じて何ら理由を文書で示さず申立人に返送した。(以下、本

 不受理処分という)

 田中課長補佐の口頭の教示によると、規制法が全役員の不在を

 想定していない為、形式基準を満たしていないと判断した、と

 のことであった。

 また、複数代表の場合でも形式的に1名を代表者として届け出

 てもらっているとのことであった。

 しかしながら、代表者の有無や人数は団体運営の根幹にかかる

 ことであり、申立人は形式的に虚偽の申請を行うことはできな

 い。

 仮に代表者を辞任したにも関わらず、規約で認められた範囲を

 超えて代表者として事務を行った場合、申立人は文書偽造等の

 罪に問われることになるであろう。

 ここで総務大臣が異動届を受理しなければ、本団体は「代表者

 の定めのない権利能力なき社団」なのか「代表者の定めのある

 権利能力なき社団」なのか、全ての利害関係者にとって法的地

 位が不安定になるおそれがある。

 勿論、現在申立人の法的な地位は非常に不安定である。

 また、本団体が「代表者の定めのない権利能力なき社団」とし

 て活動することを告知して会員を集めていることから考えると、

 このままでは自ら全会一致で理念に反して規約を改訂するか、

 一度解散しない限り再び活動できない状態に陥る。

 尚、総務大臣が異動届を受理すれば本団体は適法に活動を継続

 でき、引き続き規制法を遵守して活動する意思がある。

 全体を俯瞰した時、本不受理処分は非中央集権政治団体の結社

 の自由を著しく侵害しており、憲法21条に定める結社の自由

 を侵害するものと言わざるを得ない。

 また、結社の自由には自らの意思で団体に加入・脱退する自由

 が含まれている。

 申立人は規約によって自動的に辞任してもなお異動届が受理さ

 れていないことから、申立人の人権が侵害されている。

 また、本団体は日本初の非中央集権政治団体として寄附を受け

 付けているところ、代表者や会計責任者を定めた段階で自己矛

 盾が生じ、寄附が集まらなくなることが容易に想像できるので

 あるから、本不受理処分は政治資金規正法2条に定める適切な

 運用がなされているとは到底言えない。

 さらに、規正法31条で総務大臣は異動届に形式上の不備があ

 った場合においても訂正を命令することができる。

 また、規約において止むを得ない事情がある時は総務大臣は裁

 判所に仮役員の選任を求めることができると定められているの

 であるから、本不受理処分の他に取りえる手段がある。

 監督上どうしても代表者等が必要なのであれば、規制法31条

 により代表者等を選任して届け出るよう命令を行い、仮に本団

 体がそれに従わなかったとしても、規約によって東京地方裁判

 所に仮役員の選任を求め、裁判所によって認められれば仮役員

 が選任された段階で監督に支障が無くなることが明らかである。

 結社の自由は違憲審査基準において厳格な審査基準が適用され

 るのであるから、本不受理処分は違憲と判断されるべきである。

 よって本不受理処分は取り消され、趣旨の通り決定・確認され

 るべきである。

 

以下お約束です。 

政治資金規正法により他人名義や匿名の寄附は禁止されています。 

ギフトは匿名の寄附にあたると考えられるので、ギフトではなく、いいねで応援して下さい。いいねであれば寄附にあたらないと考えられます。 

ギフトで寄附された方には住所/氏名/職業をお伺いさせて頂きます。 

既に複数の方が匿名でALISを寄附されていますが、寄附した人は住所/氏名/職業をTwitterDMやFBメッセージ等でお知らせ下さい。 

仮想通貨による匿名寄附を都道府県経由で国に納付できるよう活動していますが、現在総務省政治資金課の回答待ちです。 

絶対に匿名で寄附しないで下さい! 

ご意見、ご要望、入会、寄附のお申し出等はお気軽にご連絡下さい。 

【実名で寄附していただけるのは大歓迎です!】 

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