こんにちは、ゆーこです。
先日ついに投げ銭が実装されましたね!私なんかにも投げ銭してくださった方、本当にありがとうございます。私もこれからどんどん投げ銭機能を活用していきたいと思います。
さて、Twitterのタイムラインを見ていると気になるつぶやきがちらほら。
↑昆布森さんは記事内でも投げ銭の税金について触れられています
みなさん投げ銭にかかる税金が心配なご様子。というわけで、今回の記事を書くに至りました!少しでもお役に立てれば幸いです。基本的に所得税に焦点を当てて書いています。
長いので読むのが面倒な方はスクロールして結論だけ読んでもらえればOKです!
※仮想通貨関連の税金の取り扱いは法律等ではっきり決められていないことも多いため、記事の内容には私の個人的な見解が含まれる点をご理解いただいた上でお読みください。
基本的な投げ銭にかかる税金の取り扱いについてはこちらのブログが非常にわかりやすかったので紹介させてもらいます。
要約するとこんな感じです。
投げ銭をする側
投げ銭したときの時価からその通貨の取得価格を引いた額に「所得税(雑所得)」がかかる。
(雑所得が20万円以下の場合は確定申告不要で所得税を払わなくて済む場合もあります。各種控除の利用や他の区分の所得発生等で確定申告が必要な場合は雑所得20万円以下に収めた場合も課税されます。)
投げ銭をされる側
基本的には受け取った時の時価に贈与税がかかる。ただし投げ銭以外の受贈も含めて年110万円までは非課税。
ALIS内での投げ銭でも基本的には同じです。
例えば、1ALIS=8円の時に2ALIS、1ALIS=6円の時に4ALIS入手し、1ALIS=10円の時に3ALIS投げ銭したとします。
投げ銭をする側
投げ銭した3ALISの取得価格は
(8×2+6×4)÷6×3=20 となり、投げ銭時の時価3×10=30円から取得価格20円を引いた10円になります。
実際の数字の取り方はこんな感じです↓
した時の時価:投げた日と額を記録しておけば計算可能(面倒ですが)
投げたALISの取得価格:ややこしいので後述
投げ銭をされる側
1ALIS=10円の時に3ALIS受け取ったので、受贈の合計が110万円を超えていた場合30円に贈与税がかかります。
通知欄で受取日も額も把握できるので、それを使って実際に計算可能です。(これも面倒ですが)
1ALIS=約5円の現状だと、投げ銭をされる側は20万ALISくらい投げてもらわない限りは問題ないですね。現金等、他に受贈がある方は足して110万円を超えないかを軽く確認しておいた方がいいかもしれませんが・・・。
一方、投げ銭をする側は注意が必要です。トレードの利益も雑所得となりますので、合計すると20万円をすでに超えている方もまあまあいらっしゃいそうです。
という訳で、ここから先は投げ銭をする側にかかる税金をメインに話を進めます。
先ほど投げたALISの取得価格だけ後述、としましたが、この額を把握するのが非常に難しいのは
・ALISトークンはどのタイミングをもって「取得」というべきか判断が難しい
・投げ銭に使うALISトークンの取得価格の計算が困難
という理由があるためです。この2つはMONA等を利用した一般的な投げ銭にはないALISトークン特有の論点です。
これはウォレット実装前の現在、ALISトークンを取得したと言えるのは「画面上で確認できるようになった都度」なのか「ウォレットが実装され、自由に引き出し・換金ができるようになった時点でまとめて」なのかはっきりしない、という問題が背景にあります。
この問題については以前この記事で取り上げたのですが、私は後者だと考えています。
後者の場合だと今表示されているALIS保有数はただの数字で価値を持たないということになりますので、投げ銭した場合・された場合ともに税金の発生は無いのかな、と思います。
しかし、現在表示されているALIS保有数も将来的なALISトークンの引き換え券のようなものであるため、価値が無いとも言い切れません。そのため、ここからは念のため前者(ALIS保有数が増加した時=取得時)であると仮定して話を進めます。
なんかこんなこと言ってるウサギさんもいますし・・・笑
なお、先ほど紹介した記事内にも書きましたが、ウォレット実装後はALIS保有数増加の都度取得したというように処理するのが正しいかと考えています。プライベートチェーン上の移動であれ、送金の手間さえ惜しまなければ法定通貨に換金できる物の移動になるので課税されてしまうんじゃないかなあ、と。
画面上で増加が確認できるようになる=ALISトークン取得と仮定した場合、取得価格(まだ少ないとはいえ、すでに投げたALISトークンの時価についてもそうなのですが・・・)を計算しようとした際にまず現れるのが「ALISトークンの増減履歴が見られない」という壁です。
取得価格は総平均法もしくは移動平均法という方法を用いて計算します。詳しくはこの国税庁の作成資料、4,5ページ目をご覧ください。この通り、取得価格計算のためには「いつ、いくらトークンを貰ったか」を把握しなければなりません。
今保有しているALISトークンが何月何日にいくら配布されたかは、おそらくこれまで保有数を毎日記録していない限りはわからないでしょう。もしかしたらAPIなどで調べることはできるのかもしれませんが、そのような技術を持っている方は少数だと思います。
という訳で一旦ここまでの話をまとめます。
ALISを投げる側
投げ銭したときの時価から投げたALISの取得価格を引いた額に「所得税(雑所得)」がかかる。トレード利益も含む雑所得合計が20万円を超えると確定申告が必要なので注意が必要。
投げ銭した時の時価:
投げた日と額を記録しておけば計算可能。でももう投げてしまった分の把握は困難。
投げたALISの取得価格:
いついくらALISが増えたか記録していなければ把握困難。運営・もしくはハッカー部の協力が必要。
ALISを投げられる側
受けとったときの時価:
通知欄の情報から計算可能。でも110万円までは非課税なので、仮想通貨以外の受贈が無い人は基本的には気にする必要なし。
投げられる側は特に問題なさそうですが、投げる側はすごく面倒そうだという印象を受けられたかと思います。
ですが、実は現時点では投げ銭をする側も面倒な計算は必要ありません。
・・・その理由はALISのチャートにあります。
ご存知の通り、現在最低価額を更新し続けています。
(え、ていうか3円・・・!?)
繰り返しになりますが、投げ銭をする側は時価-取得額で求めた「利益」に所得税がかかります。
言い換えると、時価-取得額が0以下であれば損失が生じることになるので、所得税がかかりません。
もっと言うと、投げ銭時の時価≦取得額 なら所得税ゼロです。
・・・
お分かりいただけただろうか。
(´;ω;`)
・・・とはいえ、ALISの価額が急騰した場合に備えて具体的な計算方法やその他対策についてはおいおい書いていこうと思います。
今回もお読みくださりありがとうございました♪
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