スポーツ紙なんでなんとも言えない部分ではありますが、ニュースの話題になっていましたので少し検証したいと思います。
スピンドルの値下がりは凄まじいですよね。
分割あったとは言え、とんでもない値段になっています。値段は言うまでもなくひどすぎるので割愛。
看板であったとは言え、プロジェクトを全面に押し出していた、
GACKTこと大城ガクトが捜査対象に上がるのは当たり前でしょう。
GACKTのブログはこちら
私は法学者でも裁判官でもありませんので、一個人として、どんな犯罪に該当するか検討していきます。
まず改正資金決済法ですね。
この中において、
法第63条の2
仮想通貨事業者は、内閣総理大臣の登録を受けたものでなければならない。
法第63条の22
日本の仮想通貨事業者の登録を受けていない外国仮想通貨事業者は、国内居住者に対して勧誘を行ってはならない。
(抜粋)
とされています。
SPINDLEはみなさんご存知の通り、日本の仮想通貨事業者登録をしていませんし、海外でも実際にどうかは怪しいところです。
たとえ海外の登録を受けていたとしても、表立って日本人に対して、ICOの勧誘をしてはならないことは条文で明白な部分です。
日本の仮想通貨交換業として登録していないのに日本国内居住者に向けて、ICOを行った事実がこれに当たりますね。
現在SPINDLEのHPを見ると、日本語のページは削除されていますが、以前はありましたし、購入した人の多くが日本人であったこと、縁故販売(代理店)をしていたこと(事実私の周りにも縁故販売で買った人がいますので)から国内無登録業者の無許可ICOであると捉えて問題はなさそうです。
(ただ面白いことにnewsのページは日本語が残っておりました。日本人対象ではないと逃げることはできない可能性が高いですね。)
さてここから問題になるのは、どうやって捜査するか。
本当に警視庁のサイバー対策課が動いているとすれば、
1 spindleのHPのログを押さえる。
2 縁故販売をしていた紹介者(代理店)から話を聞く。
3 購入者(警察に相談した者)の話を聞いて調書化及び捜査協力の依頼をする
などはもうしているのではないかと思います。
この中でおそらく最も問題になるのはspindleのHPを管理しているサーバーがどこにあるかでしょう。
国内であればまだしも、海外であれば捜査は難航することが予想されます。
捜査共助ができている国ならいいかもしれませんけどね。
ちなみに無登録で仮想通貨事業を行ったことに対する罪は、
三年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
です。
GACKTに対する罪は?
GACKTがどれほどSPINDLEに関わっていたかが問題となります。
広告塔として使われただけであれば、回避できるかもしれませんが、中枢に入って業務に携わってたとなれば、責任は免れないと思います。また、縁故販売(代理店)としての動きがあれば次の責任も考えられます。
関与の程度によるとは思いますが、改正資金決済法の仮想通貨事業者以外の者の加担(つまり幇助犯)行為ですね。
一定の利益を得ていたとなると、これに該当する可能性が高くなります。
また、本格的に販売していた(LINE@やブログ等で利益を得て広告販売)となると無登録仮想通貨事業者の販売となる可能性もあります。
いわゆる詐欺行為について
GACKT及びSPINDLEを詐欺罪で立件するのは厳しいでしょう。
騙すと言う行為は現状浮かびません。
売り抜いていたとしても、必ず上がると言っている記事が浮かびません。
詐欺罪よりも改正資金決済法が確実なところかと思います。
他の不審なICOについて
これに当てはめてもらえれば同じです。LINE@等で広告を出してくる物のほとんどが違法行為と考えられます。
たとえ海外法人でも、日本人対象にしてはいけませんね。SPINDLEとなんら変わるわけではありませんので、購入は絶対にしてはいけませんよ!