ようやく涼しくなってきましたが今度は台風が荒ぶる季節ですねw
さて、タイトルの件ですが^^;
これは私が言ってるんじゃなく、国税庁が言ってることです(ひどいこと言いますよね~)
ALIS関係者の方々は普通のサラリーマンではなく投資を含む副業をしている方が多いような気がしますが、それこそ一昔前は書店に「副業で節税をしろ!」といういかがわしい(?)情報が氾濫していました。
簡単に解説すると副業で出た赤字を給与と相殺して税金の還付を受けようというものですw(赤字じゃない場合でも青色申告特別控除55万の控除を受けるメリットがあります)
なんで副業で赤字になるのか??という感覚を持つ方が多いかもですが、例えば家賃を経費にするとか、外食を打ち合わせの会議費として経費処理するとか、もちろん本人の感覚としては事業の必要経費という感覚で処理した結果、収入よりも費用が多くなり赤字が発生するといった感じです。
そしてその赤字が給与と相殺できるのは「事業所得」でなくてはならず、事業ではなく「雑所得」と指摘されると給与との相殺ができず損しただけの状態になります。
このあたり、雑所得の解説については仮想通貨の税制絡みの記事も記載していますのでよろしければ見て頂ければと思います(宣伝)
事業所得か雑所得か!この判断というのは今までとっても曖昧なもので、本人の意気込み等もはや精神論的な範疇だったわけですが、いよいよ税務署も人員不足なのか曖昧な論点をなくしていく方向に舵を取ったのかなと思います。
なお、300万以上の場合でも個別に実態に応じて事業か雑かの判断を行うとのことですので300万以上だから安心というのも確定ではないのでご注意くださいw
今年分の税制から影響(通達改正)がありますので、心あたりが有る方はまず税務署に相談に行くのが無難かと思います!お気をつけていってらっしゃいませ<(`・ω・´)