こんにちは。みかみです。
皆さんそろそろ住民税の決定通知が届いていませんか?
そろそろとか言ってますが、多分5月には届いてると思います。
この記事書こうと思ってたんですが出遅れ感すごくてすいません。
<ふるさと納税の節税率は30%以上>
ふるさと納税についての詳細は別で調べていただきたいのですが、寄付額-2,000円に対して、所得税約10%+住民税約20%=約30%を課税されなくなる制度です。
仕組みの説明のためにだいぶ簡潔(適当)に数字を作って説明します。
例えば2018年の総所得が500万円、社会保険料や医療費控除などが200万円あったとすると、課税対象額は300万円ということになります。
所得税や住民税はこの300万円に対して課税されるので、この場合だと所得税10%=30万円、住民税20%=60万円が課税されることになります。
ふるさと納税は寄付控除が受けられるようになっているため、課税対象額の300万円をほぼそのまま減らすことができます。
<ふるさと納税には控除の上限がある>
とは言え、この場合で寄付したら課税対象額0円にできるかというと、そこまでは無理です。
ふるさと納税そのものに上限額はないと思いますが(本当に単なる寄付扱いになる)控除額には上限が設定されており、また、寄付額の内2,000円は控除されず自己負担となります。
自己負担2,000円以外について、控除してもらえる額は所得によって違うので、ある程度正確な額が知りたい方はふるさとチョイスなどのサイトで確認してください。
大雑把ですが、総収入500万で5~6万、700万で8~9万円、1000万で12~13万円くらいまでが、自己負担2,000円でできるふるさと納税の額になります。
<え?額が小さい?とんでもない!>
↑の例のとおり、総収入500万円で課税対象額が300万円だったとしましょう。
そこで例えば6万円をふるさと納税で寄付します。
すると納税額から6万円が引かれるので20万円弱の所得がなかったことになるのです。
しかも6万円の寄付に対して返礼品を受け取ることもできてしまいます。
ふるさと納税は所得が多ければ多いほど、寄付控除額も大きくなる制度なので、
爆益を出してしまった方こそ実施すべき制度ということです。
<ワンストップ特例制度は使えない>
2015年からわざわざ確定申告をしないで済むように始まった制度なのですが、
仮想通貨で儲かった場合の利益は雑所得で扱われます。
そういう意味では株でも為替でもワンストップ特例制度は使えないのですが・・・。
いずれにしても損益を報告すべく確定申告をしなければなりません。
どうせ確定申告しなければならないのであれば、ふるさと納税で返礼品をいただきましょう。
↑で紹介したふるさとチョイスの他にも、楽天などでも寄付は可能です。
それこそ買い物感覚で寄付できますので、ぜひ試してみてください。
<最後に>
この記事は仕組みを説明するためにかなり計算が雑になっています。
正確な制度はもっと詳しいサイトがありますので「ふるさと納税 仕組み」とかで検索してください。
でも「仮想通貨 節税」とかで読みにきていただいた方への手助けになれば幸いです。
<わたしの記事紹介>
私のブログにも同じ記事がありますが、参考までに、ALISでの記事は以下のとおりです。興味があればぜひ。
→【仮想通貨と一緒にやりたい投資】堅実公務員がセゾン投信を勧める理由
→【仮想通貨×地域活性化】自治体が取るべき仮想通貨の利用促進方法