皆さんこんにちは(^^)
皆さんブログで本の紹介する時って「著作権はどうなんだろう?調べた方がいいのかな?でも調べるのめんどくさいなぁ〜。」って感じじゃないですか?
少なくとも僕は先日初めて本の紹介を書いた時はそう思って調べてませんでした笑
それで何日か経ってやっぱり調べた方が良いかな?と思って調べてみたら...
著作権侵害で他人の人生簡単に終わらせる事が出来ると判明。著作権マジ怖い(゚ω゚|||)そんな感じでした。
ちなみに著作権を侵害すると、10年以下の懲役、又は1000万円以下の刑罰になります。
さらに、民事上のペナルティとして、1.侵害行為の差止、2.損害賠償の請求、3.不当利益の返還請求、4.名誉回復のための措置請求、が来る可能性があります。
ちなみにただの窃盗と著作権の侵害について罰金を比較してみると、ただの窃盗は罰金50万円、著作権を侵害すると20倍の1000万円!日本での著作権の重要性は明らかですね。
自分の好きな本を紹介したら人生終わった。そんな事にならないためにも著作権について知っておくべき事がいくつかあるのでまとめてみました!
まず絶対に覚えておきたい3つのポイントから説明します。
本を紹介する際覚えておきたい3つのポイント
1.タイトルの紹介はOK
2.本の表紙やイラスト、画像の使用はNG
3.本文の引用はOK、転載はNG!
この3つを頭に入れとけばもうOKです!
OKですが、もう少しだけ説明していきたいと思います笑
そもそも著作権は著作権法によって守られています。その著作権法 第三十二条に「公正な慣行に合致すること」「引用の目的上,正当な範囲内で行われること」の条件のもとで引用可能であるとされています。
意味分かりませんよね笑
そこで調べていると、文化庁に具体的な4つの注意事項が書いてあったので紹介します。
引用のための4つのルール
1)他人の著作物を引用する必然性があること。
2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
4)出所の明示がなされていること。(第48条)
これならまだ分かりやすいですね。
ではここから3つのポイントについて詳しく説明していきます。
1.タイトルの紹介はOK
上の注意事項に沿って言えば、本の紹介をするならタイトルは必須です。そのため、かぎ括弧をつけてあれば書いてもOKです。
余談ですが、キャッチコピーや短いタイトルはそもそも著作権にはならないので、普通に使ってOKらしいです。著作権とは思想又は感情を創作的に表現したものなので、短い文章や誰でも思いつく可能性が高いものは著作権にはならないらしいです。
2.本の表紙やイラスト、画像の使用はNG
本の表紙やイラストというのは本の紹介に必須ではないのでNGになります。
公式サイトにある画像なら大丈夫でしょ!と思うかもしれませんが、それもNGです。
3.本文の引用はOK、転載はNG!
「引用と転載って何が違うんだ」と思う方も多いと思いますが、「引用」は 自分の著作物が主体で、本の転記はあくまでも参考や議論のため必要最小限に留めておく事。「転載」は自分のブログの大部分を本の転記で埋めてしまうような事。となります。
まとめ
「3つのポイント」「引用のための4つのルール」を抑えておけば他はそんなに気にしなくてもOK!!
追伸
好きな本 紹介するのも 命がけ (五七五)
俳句は短いけど著作物になるそうです