はい、どうもぽんです。
前回の記事『忘れてない?ALISトークン配布にかかる税率』でALISトークン配布に伴う税金の取り扱いについて記載させていただきました。
その取り扱いについて、別の見解を出され、ご指摘いただいている記事を見つけましたので掲載させていただきます。
『ALISトークンと税金についての考察。所得区分と収入の計上時期』
氷犬さんというフリーのライターさんの記事ですが、すごいわかりやすくまとまっております!!元税務関係職員ということで信憑性が高いかもしれません。
この記事の内容を転載させていただきますと
・ALISトークンの配布はマイニングと同類の扱いとの見解
ALISトークンはALISが配布しているのではなく、機械的な処理によって付与されるという考えですね。
この辺りはいまいち私もわかりません。ALISという法人が保有しているALISを撒いていると捉えたので私は贈与の対象である見解を記載しました。
この見解によっては大きく変わると思います。
雑所得として計上しなければならないのであれば、通常の倍々で得た利益と合わせて税計算が必要になりますので、売買での利益と合算して20万以上であれば課税の対象となります。
下記2点のどちらかによって見解が変わるものと思われます。
それぞれ、いいねの数に応じて、
・すでに発行されている、ALISという法人が保有しているALISトークンをシステム上で自動的に配布している
・トークン配布タイミングでALISトークンが新規に発行され、それぞれに付与されている
・マイニングと同類の課税方法であれば雑取得で計上されるのではないか
・収益の計上タイミングについては配布されたタイミング
1点目については上記のとおり、その通りですね。
2点目に関しましては、私も同様の見解を持っております。
ん〜どうなんでしょうか。私は税務の知識は乏しいので、あまり信じられても困りますが、結局のところは記載したとおり、トークンを法人ALISがすでに保有しているトークンから配布しているのか、システムALISが個人に発行しているのかという観点で割れることでしょう。
氷犬さんの記事にもありましたが、あくまで参考ですので、税務署や税理士に正しい見解をもらって判断をお願いします。
真実はいつもひとつ!
コナンの新作映画めっちゃ面白かったです。安室さんかっこよすぎいいいい。ほなまた。
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