インスタントジョンソンさんのじゃいさんが競馬で勝ったお金に対して、大きな税金がかかった件が話題になってましたね。
この問題はハズレ馬券を経費と考えるかどうかという問題で難しいとこですね。
競馬で大勝ちしても税金で取られる問題について考えてみます。
今回のインスタントジョンソンのじゃいさんの問題はがどんな問題かをまずは整理してみましょう。
1億円くらい競馬でハズレて、1億5千万買ったとして考えたときに、利益は5千万円として考えて、税金を納めていたようです。
簡単な数学で考えるとそうですよね。
しかし、税務署の見解は1億円のハズレは考慮せずに、1億5千万円の純利益に対して税金がかかるとして、追徴課税を求めたということです。
1億5千万円の雑所得と5千万円の雑所得では、税金の額はまったく違うはずです。
マンションが買えるくらいの税金とのことでした。
もし、この税制が正しいのだとすると競馬に希望はありませんね。
大勝ちしたところで半分くらいは税金として持っていかれてしまいます。
競馬なんてどれだけうまく予想したところで、ほとんどの人が負けるようにできています。
それでも、一発逆転があるからみんな競馬にかけるんです。
今回の件が裁判で争われて、競馬で負けたことは損失として経費計上できるかどうかは気になるところです。
過去の判例ではハズレ馬券が経費として認められた案件もあるようですが、見解が分かれる所のようですね。
競馬の未来のために大きな裁判となる気がします。
競馬のハズレ馬券が経費として計上できるかですが、ここは確かに問題もあると思います。
ハズレ馬券を保管して経費計上するのは難しいということです。
ハズレ馬券は競馬場に行けば、床にたくさん落ちているからです。
あれを拾ってかえればいくらでも経費として計上できます。
本当に買ったかどうかなんて誰にも分らないですかね。
ハズレ馬券を1億5千万円以上拾って経費だ!と言い張る輩だっているはずです。
それを経費扱いできるのであれば、いろんな悪さにも繋がってしまうでしょう。
そう考えるとハズレ馬券が1億円あったことを証明することも悪魔の証明となる可能性があるってことですね。
ハズレ馬券の分は経費として計上してしかるべきだと僕は思います。
そこで提案です。
アプリなどで個人情報を登録して、インターネットで購入した馬券については経費計上できるというのはどうでしょうか?
馬券はいくらでも手に入りますが、インターネット上の取引であれば遡っても検証することができます。
ハズレ馬券は証明にはならないが、ネット購入は証明できるとすれば、課題は一つ解決できそうな気がします。
ただ、そうすると競馬場で馬券を買うメリットがなくなっちゃうのかな。。
競馬場でもネットで馬券を買うようにするとか、馬券じゃない何かで証明できるようにできればいいんですけどね。
税務署にいいたいこともわかるはわかりますが、今回のハズレ馬券を経費として認めないというのは、あまりにも希望のない話ではないでしょうか。
それならパチンコなどの抜け道的なギャンブルのほうがブラックな気がします。
どちらにしても僕は競馬もパチンコもやりませんが、世界はもっと楽しい方に進むといいなと思います。