ついに来ました!
古物商を管轄する警察行政組織のトップ警察庁長官からのお返事が!
警察庁は仮想通貨の犯罪が発生した時にどのように仮想通貨の押収・保管方法をどのように規定しているのでしょうか?
6月20日に開示請求を行い、ついに待望の通知書が送られてきました!
不開示・・・
【理由】
本件開示請求に係る行政文書を作成し、又は取得しておらず、保有していないため不開示とした
・・・マジですか?
ということは普通の物品と同じように押収保管しているということです。
つまり、捜査員が苦労して犯罪収益が入ったコールドウォレットをせっかく押収しても、犯罪者側が中身を抜き取れるってことですが、認識されていますか?
最高検察庁も、国税庁も、証券取引等監視委員会にも無かったけど警察庁にはあると信じてましたよ。
既に県警レベルでは仮想通貨を押収しているわけだし、これは全く時間的猶予は無いです。
警察にあって、他の役所に無いなら警察の規定を配れば大体カバーできます。
(人員や運用が課題だけど、最悪警察に応援を求めてなんとかするしかない)
警察に無かったらどこにあるんですか?
全く無いなら私がマニュアルの骨格作りましょうか?ってレベルでまずいです。
1、犯罪収益が入っていると思われる仮想通貨ウォレットを発見したら専門の研修を受けたサイバーポリスを現場に急行させる。
2、あらかじめ作成しておいた押収用コールドウォレットに押収と同時にすぐに送金する。
3、サイバーポリスが現場に急行できない場合、サイバーポリスの支援で現場捜査責任者が押収用コールドウォレットに送金する。
又は現場で鍵やパスフレーズがわかったらその情報を基にサイバーポリスがすぐに本部でウォレットを復元し、押収用コールドウォレットに送金する。
本当は鍵が分割されていたり、さらに暗号化されていたりするかもしれないけど、現場状況に対応して押収時にやれることを全てやるしかないので、最低限の最低限はこんな感じ。
国の管理するウォレットから仮想通貨を盗まれてニュースになってからでは遅いんですよ。
外国ではFBIエージェントが押さえたビットコインを横領して捕まっています。
皆さんはどう思いますか?
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